平成27年9月9日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
外務 大臣 岸田 文雄 殿
(写し)拓殖大学客員教授 藤岡信勝 殿
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
記憶遺産に登録される中国資料「南京」「慰安婦」について(提案)
掲題に関する9月8日付産経新聞記事に関し、日本政府が取り組むべき方策について提案させていただきたいと思います。
日本政府は、決然として下記の如く対峙し、ユネスコに登録却下させてください。
記
国連の機関ユネスコは、記憶遺産の登録基準を定めているようですが、それは先ず国連憲章並びに社会権規約、自由権規約という国際法の定めに従って扱われるべきと思います。
そして、それは記憶遺産の登録は国連憲章第1条1項「国際の平和及び安全を維持すること」に貢献するものであらねばなりません。
1、 国連憲章が加盟国に尊重すべきものとして定めているものは、基本的人権と称される夫々の国の家族や共同体の人々によって培われた固有の尊厳と人間愛(注)です。
登録されるそのものにそれが備わっていないものは、国連の記憶遺産に該当しません。
千年前から人間愛を説く宗教を亡ぼし、残虐な力の行使者が支配者となる革命(易姓革命)、即ち残虐な侵略者の革命を美化する、時の政府や権力機関によって捏造された記憶
遺産資料は、その国の公文書館だけで保管されるべきものです。
要すれば、日本政府は法の支配の基準に基づき中國共産党政府の残虐の証拠を、続々と国連に提出する気構えを示すべきです。(なお、日本政府は、中國人民の基本的人権を
侵す意思は全くないことを付言する必要があります。)
2、 社会権規約、自由権規約第5条2項は、他国の基本的人権即ち固有の尊厳、人間愛を侵してはならないとあり、他国民のこれを毀損するものは、記憶遺産に登録できません。
国連の中立性、公平性、公正性の立場から、他国に対する侮辱や憎しみの記憶遺産は登録の資格がありません。
所謂「南京」「慰安婦」は、accidennt faker(当り屋)のfictionの手法をもって、他国に対しindignity(侮辱)を押し付け、政治的覇権(hegemony)を求める国際法違反行為です。
3、 自由権規約第20条2項に差別、敵意の扇動となる唱導の禁止規定があります。
他国に対する差別、敵意の扇動を含む記憶遺産は、国際紛争の基本となるものであり、国連は中国が唱導する役割は引き受けられません。当該記憶遺産は登録の資格がありません。
加えるに中華人民共和国政府の公文書館に保管された「慰安婦関連資料」「南京大虐殺文書」は、これらの資料となるものが発生した時存在しなかった政府のものであり、日本軍との戦火を交えたことも殆どなかったその政府が、政権の正統性と覇権誇示のために近時数年間に捏造したもので構成されています。近隣国に差別、敵意を表し、唯我独尊の易姓革命の史料をもって、国連の記憶遺産とすべきではありません。
我が国は、それらの史料が捏造、偽造であることを証明できます。
以上
(注)社会権規約、自由権規約の前文には、基本的人権を次のように規定しています。
「recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family(注1) is the foundation of freedom, justice and
peace in the world,」
所謂「南京」「慰安婦」という近年中国共産党政権の正統性を訴えるために捏造されたものが、中國国民inherent dignity(固有の尊厳)であることはあり得ません。
平成27年9月9日
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、国家公安委員会・警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
Tourokuno 国土交通省、防衛省、会計検査院への送信依頼を受付ID:0000969627で受付
ました。