「公明党委員長は誤った憲法解釈を公言してはならない」(意見)
各位
下記を公明党委員長他に発信しましたので、ご参考までにお知らせします。
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10
TF045-713-7222
記
「公明党委員長は誤った憲法解釈を公言してはならない」(意見)
自民党若手有志の勉強会において安保関連法案に批判的な報道機関に対し圧力をかけるべきだとする意見が相次いだ問題が発生しました。これは、憲法前文に規定する自由民主主義の原理である自由を否定するものであるので、同党は関係議員を厳重注意処分しました。
当然の処分です。この問題は、これで始末をつけて国会議事を進行させるべきです。
しかるところ、公明党の山口委員長は「報道の自由は、憲法の基本的人権であるから、最大限保障されなければならないものである」と、そもそも論で問題を蒸し返す報道が行われ
ていました。しかし、憲法は表現の自由に対し、政治が圧力をかけることも、最大限保障(尊重)することも、何れも自由を奪うとして禁止しており、(報道機関が)不断の努力でこれを保持する義務を負うものであって、常に公共の福祉(閣議決定して国会上程中の安保関連法案=憲法11条の基本的人権の安全を保障する法案)のために使用しなければならない義務を負うものです。表現の自由は決して基本的人権ではありません。
このような憲法解釈の根本的誤りが、報道機関をして増長させてあたかも国権の最高機関に並ぶ機関であると思いあがった報道がなされて、国会論議が紛糾するのです。我が国が国
是とする自由民主主義を原理とする政治とは何かについて、憲法改正法案国会審議の際に行うべきであります。
以上
以上