平成25年2月8日 厚生労働省職業安定局において雇用保険関係手続に
おける仕様変更説明会が行われました。
今回の仕様説明会では、昨年11月に受付が開始される予定でした、資格喪失届提出後に
離職票の単独申請等に伴う、仕様変更の説明会が行われました。
詳細については下記の通りです。
1、雇用保険被保険者の資格喪失に関して下記3手続が追加されます
1)雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請
2)雇用保険被保険者資格喪失届(期間等証明票交付あり)
3)雇用保険被保険者資格喪失届提出後の期間等証明票交付の申請
注意、上記3手続については「一括申請」対象外です
e-Govよりオンライン申請のみ受付対象となります
2、入管法改正及び様式改正に伴う手続変更
内容
1)入管法改正により項目名が下記通りに変更されます
備考欄の「国籍」が「国籍・地域」に変更となります
2)項目名の変更や項目の追加と削除、相関チェックの追加による変更
手続
1)雇用保険被保険者資格取得届
2)雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)
3)雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)
4)雇用保険被保険者氏名変更届
5)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時
賃金証明書の提出
6)雇用保険高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の申請
7)雇用保険高年齢雇用継続給付(高年齢再就職給付金)の申請
8)雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)
9)雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請
10)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給
資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
の申請(初回申請)
11)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給
資格確認
12)雇用保険介護休業給付(介護休業給付金)の申請
※ 5~12)の手続は申しわけございませんが未対応です。
※ 項目名の変更はe-Govからのオンライン申請時の画面表記の変更です
3、仕様変更に伴う運用等について
今までは仕様変更が行われると、受付開始後は旧仕様での申請ができなくなり
弊社としても、受付開始前までにシステムの改修が必要となり間に合わない場合は
ユーザーの皆様にご迷惑をお掛けする事もありましたが、今回から新様式と旧様式の
双方での手続受付が可能となります。(併用期間)
システム改修が間に合わない場合でも一括申請はそのままご利用になれます。
併用期間は平成25年3月11日から役3ヶ月の期間が予定されています。
最後に
雇用保険被保険者の資格喪失に関して追加された3手続について、今回は一括申請の対象外
となりました。 理由として「離職票は資格喪失届と同時に申請する事が基本となっているため」
との事ですが、納得できる理由ではありません。 一括申請の対象とする事が電子申請の利用
促進の意味においても当然のことと考えております。
これからも、全国社会保険労務士会連合会との連携を強化して電子申請の利用促進を進めて
いきます。
山川