沓沢容疑者の逮捕については、薬物の蔓延そして国家として撲滅しなければならないという社会的影響も大きく、少なからず私も、私自身が協力するPJNもこの容疑事件としてではなく、誹謗中傷をされたということに関係していることから、きちんとご報告することが社会的責任を果たすことになると思います。ネット社会の匿名性を利用した、誹謗中傷等の事案に対して、広く警告の意味も含めて、出来るだけ根拠と発言の責任を明確にしてご報告申し上げます。

◎沓沢容疑者の逮捕
まず、前回のご報告の一部に事実誤認と思われる部分があり、訂正してお詫び申し上げます。
沓沢容疑者の逮捕は、報道された11月9日ではなく、11月7日と思われます。このような事件は、本人を逮捕し、PC等一気に押収しないと、本人から捜査の秘密が保たれなくなります。販売先に情報が漏れては元も子も無くなります。従って二日間の任意による事情聴取はあり得ないと思います。
さらにテレビ朝日ANAニュースでは、逮捕連行の様子が流れていますが、9日の放送ですが、7日とテロップにありました。つまり2日間は、販売先の捜査の為に報道も伏せさせておいたという事になります。

そして、何故報道機関が逮捕連行の様子を撮ることが出来たのか、何故警視庁の皇居側の地下駐車場への入り口で待ち構えて撮影出来たのか、何故二日間報道を伏せることが出来るか、これについてはいずれご報告申し上げます。

沓沢容疑者の奥さんも、沓沢容疑者が逮捕されPCも押収されたことから、今後のデトックスの活動を続ける意思のあることから、しばらく更新できないことをクエストに伝えたと思います。PCは押収されて無い以上、何らかの直接コンタクトと推察され、クエストとの深い関係がわかります。さらに奥さんも会計責任者として、関与のあるなしについても公判の過程で明らかになると思います。

押収品は、最低でも裁判が終了するまでは証拠品ですから当然返還されません。



◎沓沢容疑者の自供
「生活のためにやった」これは逮捕当時の「弁解録取書」にすぎません。単なる薬事法に違反した事の認否です。薬事法違反をしたのかどうか、認めるか認めないかだけの事です。犯罪の成立には、犯罪の構成要件が絶対に必要になります。学説的には諸説ありますが、日本の刑事上では『罪刑法定主義』の原則に基づきます。細かい説明は省きますが、この事件での重要な犯意は「生活のためにやった」では犯意として不十分です。警察や検察はそんな甘くはありません。それだけの理由での起訴は、裁判での公判の維持、逮捕するに足りる悪質性からしてあり得ません。たかが薬事法違反ではないということです。

一、 過去に販売先が逮捕され、警察から警告を受けている。保健所が『やめて下さい』と言える根拠はありませんし、あり得ません。

二、 沓沢容疑者は、理由はともかく「やめた」と発言し、「有限会社通販番長」も閉鎖して、密かに販売を続けていたこと。

三、 敢えて「PCソフト在中」と中身を偽り、販売先への便宜供与があること。

四、 ポンプ配送の手続き、仕入れ並びに代金回収等について、沓沢容疑者の単独犯であるのか、幇助という従犯がいるのか、いるとすれば重要な供述調書となります。

つまり沓沢容疑者は、確信を持って覚せい剤使用者に注射器を、密かに販売するという明確な犯意を持って販売をし続けていたという事が、犯罪の構成要件として大きな要素であることになります。

さらに「生活のため」だけでは簡単に通用はしません。当然警察は沓沢容疑者の収入等財産状況も、国税当局と連携し(私の告発状も到達しています)、支出等も把握しています。「生活のため」だとしてもそれは一部犯意の結果であり、真の犯罪の構成要件の犯意は、バレないと確信し、密かに覚せい剤使用患者に販売した事となります。このことは、犯罪の構成要件の「犯行の動機」にもつながります。

今回の逮捕容疑は販売した数量の一部にしかすぎません。よく詐欺事件等で被害総額いくらとあるのに、事件としての立件は一部であると同様です。大体平均すれば約10倍くらいです。これらは余罪として警察並びに検察調書に記され、罪状としては薬事法違反という一つの罪であり、数量は直接関係しません。その一本一本まで、仕入れ、そして販売先と完全に一致しなければなりません。従って沓沢容疑者が販売した全ては明らかになります。数量は最終的には余罪として事案の悪質性の問題となります。

以上の事は、いずれ刑事事件の裁判の公判記録として公開されますので、誰でもが確認できます。この私のブログの真偽も証明されます。  つづく・・・次ページへ