ボウズ氏に関して

本日ボウズ・プロパガンダーこと、沓沢亮治容疑者が逮捕されました。逮捕容疑は薬事法第12条第1項違反です。私としては、9月1日のブログにて最初の警告をし、直接本人にも警告し、ツイッターの脅迫も含めてなんとか収拾を図ろうとしてきました。もう一度9月1日の私のブログをよく読んでいただければ、本日の事をご理解いただけると思います。「飲み会を見に行かせた」の意味も納得できると思います。またgooにおいてもブログがありますが、よく出来ていると思います。

薬事法第12条違反の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金で、これを併科します。つまり懲役と罰金の両方が科せられることもあるということです。

これまでの例でいくと、逮捕後まずは通称ベンロク(弁解録取書)が作成され、認否、自己に不利な事は話さなくていい事、弁護人選任の権利があることを告げられます。とりあえず警察勾留は48時間です、本日中に東京地方裁判所にて、勾留した被疑者を刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判所の裁判があります。といっても法廷ではなく、東京地裁の地下にある施設で、一番外側には当然施錠設備のある場所があり、数人の裁判官がそれぞれの部屋で逮捕理由と勾留する理由を逮捕された容疑者に告げるだけの一応裁判となります。
48時間以内に身柄は東京地方検察庁に送致されます。そして、とりあえず今度は10日間の検事勾留となります。沓沢容疑者は、素直に罪を認めているということなので、薬事法という事を考えると10日の検事勾留後、仮釈放となると思います。それまでに検事(検察官)は起訴するか、不起訴にするか、それとも処分保留にするかを決定します。おそらく起訴にはなると思います。
しかし、余罪とか関係する別の犯罪の可能性があったり、素直に罪を認めない場合には、さらに10日間の検事勾留となります。仮釈放は本人もしくは弁護人が裁判所に申請し検察官の意見書をつけ提出し認められれば、保釈金を裁判所に納付し、保釈の許可が出て保釈となり、後に裁判が開かれ刑が確定します。

保釈が認められないと、東京拘置所に移管され裁判を待つ事になります。沓沢容疑者の場合は、恐らく300万円の保釈金と思われます。お金が用意出来ないと保釈は認められません。ただし選任した弁護士の保証ということも出来ます。
保釈後は居住地を指定し、許可のない限り旅行とか遠方には外出できません。見つかれば保釈は取り消され収監されます。また親族以外の人物との接触も制限されます。これは裁判が終了するまで続きます。

しかし、沓沢容疑者の場合いわゆる「情」が悪い事があります。一般的な言葉でいうと、情状酌量の余地がないということです。どういうことかというと、私が提出した告発文の添付書類に、2チャンネル並びにツイートのキャプチャー画像があり、虚偽の発言をしていることと、「世の為、人の為」と発言していることです。もうやめたなどと嘘を言い「通販番長」の閉鎖をして、闇で販売をしていたということは、悪いと充分に認識し、密かに商売をしていたという強い犯罪の意思があります。さらに一度警察の警告を受けたにもかかわらず、密かに販売を続けた事になります。したがって「情」という点で、検事調書にどのような供述として記載され、裁判官がどのように判断するかとなります。

これはあくまで私のこれまでの事例を参考にした予測ですが、保釈はなると思いますし、裁判は懲役2年執行猶予4年、罰金200万円というところではないでしょうか。裁判が結審すると、この事件の場合東京地方裁判所にて全ての公判記録が閲覧でき、コピーもできます。証拠採用された供述調書もあります。

さらにネットでの闇犯罪ということで、私の告発文には、脅迫、侮辱罪による名誉棄損も添付したキャプチャー画と共に処罰を求めてあります。そしてネット社会といういわば社会の公器を匿名で行う組織犯罪として「組織犯罪取締法」の判断を求め、いわゆる沓沢容疑者グループをリスト化し提出してあります。
これは警察並びに検察官の判断になりますが、薬事法での起訴後、新たな容疑での再逮捕ということも可能性としてはあるということになります。
警察は当然のことながら、沓沢容疑者の監視をしていたということで日曜日もそうです。そして月曜日から任意での事情聴取となり容疑が固まり本日の逮捕ということになりました。

一応私がリアルに行動すると言って、それぞれに提出した『書類』を公開するつもりでしたが、逮捕を受けて差し控えさせていただきます。しかし、これで一件落着と言う訳ではありません。ネット上での根拠なき誹謗中傷がなくなるまで警告は発していきたいと思います。

◎愛国そして憂国運動に励まれていた方の、こうした容疑での逮捕はとても残念なことだと思います。しかし、沓沢容疑者のPJN並びに関係者への言動等も許されることではないと思います。一応の結果が出ましたが、今度は同じ保守活動として、沓沢容疑者を罪は罪として認め、我々は温かく迎える事だと思います。保守一丸となって、誇り高き日本を護ろうではありませんか。

追記 : 可能性は低いと思いますが、沓沢容疑者は私への逆恨みを募らせるかも知れません。しかし、そんなことは充分に想定内のことです。ご心配は無用です。