日本国籍取得、認知による方法。
以前からこの方法はありました。
しかし、認知と父母の婚姻が要件でした。
準正といわれるものです。
しかし、法改正により、認知のみで日本国籍が取得できるようになると
厳しいほうの基準での申請となりあました。
要件としては、認知された子が未成年であること。
認知した父が日本国籍であること。
以上が要件です。
必要な書類は、
①日本人父の出生時からの戸籍謄本
②父の住民票の写し(子の妊娠時から現在)
③父母の日本出入国歴の証明書(日本入管より入手)
④母の出生証明書とその翻訳文
⑤母の妊娠時からの住所の変遷のわかる
外国人登録済原票記載事項証明書
と子の外国人登録済原票記載事項証明書
⑥父母子で撮影したスナップ写真
⑦父母子で撮影した申請書添付用証明写真
⑧父母の知り合った経緯を書いた申述書
⑨母子手帳
⑩すべての公的身分証明書
などが必要です。
詳細は最寄の国籍担当のある法務局で確認してください。
受理されれば、審査となり、再度面接がされています。
審査で受理となれば、受理日に遡りその受理日
から日本国籍者となります。
二重国籍者となり成年となった段階で選択が必要です。
選択は成年までならいつでも可能です。
行政書士 岩崎博明