日本国籍取得、認知による方法。


以前からこの方法はありました。


しかし、認知と父母の婚姻が要件でした。


準正といわれるものです。



しかし、法改正により、認知のみで日本国籍が取得できるようになると


厳しいほうの基準での申請となりあました。



要件としては、認知された子が未成年であること。


認知した父が日本国籍であること。


以上が要件です。




必要な書類は、


①日本人父の出生時からの戸籍謄本


②父の住民票の写し(子の妊娠時から現在)


③父母の日本出入国歴の証明書(日本入管より入手)


④母の出生証明書とその翻訳文


⑤母の妊娠時からの住所の変遷のわかる


  外国人登録済原票記載事項証明書


  と子の外国人登録済原票記載事項証明書


⑥父母子で撮影したスナップ写真


⑦父母子で撮影した申請書添付用証明写真


⑧父母の知り合った経緯を書いた申述書


⑨母子手帳


⑩すべての公的身分証明書


などが必要です。


詳細は最寄の国籍担当のある法務局で確認してください。


受理されれば、審査となり、再度面接がされています。


審査で受理となれば、受理日に遡りその受理日


から日本国籍者となります。


二重国籍者となり成年となった段階で選択が必要です。


選択は成年までならいつでも可能です。




行政書士 岩崎博明







高校野球をテレビで見ていて思うのは、


ぼくが高校の時に夏の甲子園に出場したことがありました。


学校父母会OB会OG会総出でした。


あれよあれよと決勝戦で敗退、準優勝でした。


その当時の選手のなかには、


マルハン の社長やっている韓裕さんがおられました。


彼とは確か同じクラスでした。


学校は京都市内でしたので、甲子園球場まではさほど遠くはありません。


しかし、沖縄、北海道など遠方から、


お越しになる選手、学校関係者、父母などの苦労は尋常じゃないでしょうね。


今回の高校野球、東北地方の選手も出場されていますが、


たいへんな苦労があると思われます。


そう思うと、勝たなくてもよいので全力を尽くしてほしいと思いますし


、それが被災地の励み、応援になるでしょうね。


行政書士 岩崎博明




帰化手続きですが、まずは書類の収集。


あつめる書類は膨大です。


履歴書では出生から現在までの自分の生い立ちと


対峙してもらうことになります。


その後、数回、法務局で書類の確認。


書類の確認が完了すれば、本人が法務局に出頭となります。


数回の面接を経て。帰化=日本国籍取得となります。


帰化が許可となれば、官報に告示されます。


行政書士 岩崎博明