定額減税の話題を書こうと思いつつ、ブログが書けない日々。
定年後で嘱託社員のはずなのですが、多忙な日々。
おかしい、定年後ってもっとこう悠々自適なはずでは・・・
ちょっと時間ができたので、旬のうちに定額減税の話題を。
政府では定額減税額を明細書に明記しなさいと言っていますので、設定のお手伝いをしていることは前回書きました。
お手伝いをしているところは6月賞与が真っ先に来るので、設定して明記されている状況を確認しました。
そこで思った事。
前回も書きましたが、たいていの方が定額減税分を使い切ってしまいます。
どういうことかというと、例えば独身の方は所得税の定額減税額が3万円なのですが、それを賞与で使い切ってしまうのです。
つまり、定額減税額:30,000と印字されるわけですね。
ワタクシ、給与明細の方をイメージしていたので、6月は所得税額が0円になるんだろうな~となんとなく思っていたのですが、賞与だとそういう感じではなく、定額減税額で引ききれないので所得税が発生する人が結構いたんですね。
例えば所得税額が5万円の独身の方は、3万円の定額減税額が引かれて所得税額は2万円になるわけです。
上記のイメージだったので、最初確認したときに「あれ、所得税が発生している?」と一瞬不思議な感じになりました。
間違ってるとか思っちゃったよ。
冷静に計算とか確認したら間違ってなかったんだけど。
さて、所得税は控除なので、そこを注目すると他の控除にも目が行きます。
健康保険とか厚生年金とかね。
学校法人では私学共済なので、健康保険は短期掛金といいます。厚生年金は昔は長期掛金でしたが、制度改正があって今は厳密には厚生年金です。まあ、長年の慣習で長期掛金と言った方が通りが良いのですが。
この短期掛金(健康保険)と厚生年金。
あらためて見ると、なんでこんなに取られてるの?という金額です。
間違ってるかと思っちゃったよ。
定額減税額の明細書表記は減税を実感してもらうとか言っていましたが、そこに注目したらあらためて社会保険料ってこんなに取られてるんだと実感してしまいました。
こんなに取られてるって実感すると、気が滅入るよね・・・
ちなみに私は定年後嘱託社員なので、賞与はありません。
気が滅入るよね・・・