埼玉県迷惑防止条例(関係個所のみ要約)
第三条 何人も公共の場所においていいがかりをつける等の方法により
不安または迷惑を覚えさせるような言動をし、金品を要求してはならない

↑警察や地域住民は、公共の場で人に言いがかり付け通報や職質し
何百万の損害与えても直接金銭要求してないから罪逃れ?


 
第十条 何人も、正当な理由がないのに、つきまといを反復して行ってはならない。
身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。 
「つきまとい等」とは、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為、
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に
押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。


↑埼玉県民や埼玉県内の警察がしてきたこともろに当てはまるのにね
「公園に行くと通報され公園にいけなくなる 」「川原に行くと通報され川原に行けなくなる」
「散歩すると通報され散歩に行けなくなる」「家の前にきて騒音出され迷惑をこうむり抗議すると通報され抵抗、防衛という行動の自由を奪われる」
「耐えきれず叫ぶと通報され警察に無断で敷地内に入られ、殺人未遂されても
差別されてもわめくなと脅され数時間家の前に貼り付かれたり、家の前を何日も車でうろつかれたり監視される」

「何人も」と書かれてるけど「多数派」や「警察」はしてもいいのかよ