日本人のアイデンティティーを確立せよ!

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忘れてしまった(洗脳された)日本人の美しき心と自覚を呼び起こすための記事。

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東京裁判については、まずはこちらの記事をご参照ください。
靖国問題の真実 1
靖国問題の真実 2

*東京裁判まとめ
・東京裁判は裁判ではなく戦争行為。
・裁いた法律は国際法を無視している。
・東京裁判で裁いた法律は、8月15日以降に作られた。


A級戦犯の代名詞、東条英機は国内法・国際法に違反していない。しかも、民間人を虐殺した東京大空襲や原爆は不問。 そんな偏ったエセ裁判の判決で、日本のために戦った人を犯罪者扱いにしている。

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この記事では、いかに東京裁判が不当なものであったかについての証拠をご紹介します。

東京裁判を取り仕切ったダグラスマッカーサーは、戦後の回想記でこう語っています。


■回想記1 (原文)

「日本は重要な天然資源を持たず、主として国民の勤勉によって過去一世紀の間繁栄を保ってきた(中略)。
その結果は鉄、石炭、鉱物、綿花、石油その他ほとんどあらゆる必需物資にかけていながら、日本は偉大な産業国家となった(中略)。
事実、こんどの戦争の誘因の一つは、日本がルーズベルト大統領によってはじめられた経済制裁をおそれたことにあったのである。その当否はともかく、日本は経済制裁によって日本の産業がマヒすることになれば、国内革命が起こりかねないと感じ、日本の産業帝国を維持するための基地を手に入れていわゆる”大東亜共栄圏”を永久に確保しようと考えたのである」

*要約すると、日本の開戦はアメリカの経済制裁に追い詰められた、資源を確保するためのものであった。これは自衛の戦争に値すると明言している。


■回想記2 (原文)

「ポツダム宣言には、戦前軍事的あるいは超国家主義的な活動に従事していた日本人はすべて、公職からはずし、政治的影響をもち得ないようにする、との追放条項があった。
これは新しい日本の建設にあたって他には見当たらないような人物を、数多く政府から失うことになりかねないので、私はこの措置をとることに非常に大きい疑問を持っていた(中略)
追放にかかるものの多くは、その時の情勢に応じた形で国家に尽くした愛国者たちであり、彼らを罰することは国の過ちを個人につぐなわせることになる。
兵条約で日本の主権が完全に回復するや否や、被追放者に対する禁止条項はことごとく取り除かれたが、それは当然のことと言わねばならない」
(A級戦犯あるいは容疑者とされた重光葵、賀屋興宣、岸信介(安倍信三の祖父)など)


■ブレイクニー発言内容 (原文)
東京裁判に出廷していたアメリカのブレイクニー弁護士も、等の裁判を非難している。

「戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争が合法だからだ。つまり戦争は合法的人殺しなのだ。たとえ嫌悪すべき行為でも犯罪としての責任は問われない(中略)
何の罪で、いかなる証拠で戦争による殺人が違法なのか・
原爆を投下した者がいる。投下を計画し、その実行を命じ、それを黙認した者がいる。その人たちが、いま裁判官の席にいる」


どの国にも国際法上の交戦権が認められていて、戦争行為そのもの自体は犯罪ではなく外交の一手段と規定されている。
一般的に戦争時の罪とは、捕虜を虐待命令実行したものを戦争犯罪人と言われ、開戦や侵攻・侵略も戦争犯罪とはされていない。よって、開戦を支持したとされるA級戦犯は、国際法上も通念上もまったく罪のない英霊である。



東京裁判 パール判事

大東亜戦争は戦争犯罪ではありません
なぜ、靖国参拝をすることに、中国や韓国は痛烈に批判するのだろうか?

僕はいままで、「日本が悪い戦争をしてきた」から、戦争を支持した戦犯を祀っているから侵略された国が怒っていると思っていた。
色々調べた結果、大きく2つの意見があることが分かりました。

1、A級戦犯という侵略戦争の犯罪者を参拝するのは、侵略戦争を肯定するものだ。
2、靖国神社は一宗教であり、公人が参拝するのは「政教分離」の憲法違反だ。

この記事では、2の反靖国意見について考察していきます。

2の理屈で反靖国をうたう人の意見
「首相の公式参拝は憲法第20条に定められた「政教分離」に原則に反している。違憲だと判決が出ている」

そもそも、「政教分離」はGHQが合衆国憲法をもとに日本国憲法に入れたもので、「特定のキリスト教宗派を優遇しない」という規定が元にある。
たとえば、日本国政府が神社だけに肩入れすれば、これは政教合致してしまい、信仰の自由を侵すことになってしまう。仏教にも、キリスト教も同じ理屈。だから政府はどの宗教に対しても平等に接しなければいけない。

政教分離論者は、政府が靖国を参拝することで国家神道を進め尊皇軍国主義になろうとしていると言う。

さて、ここでひとつ考えなければいけないことがある。そもそも神道とは宗教なのだろうか。たしかに靖国神社は戦後に宗教法人とされた。(外圧で)でも、僕らの日常で考えると、神社は日常であり、文化や伝統のひとつになっている。いまさら神社は宗教だと考える日本人はいるのだろうか?

初詣にはお参りもするし、七五三もする。節分には豆まきもする。おみこしも山車も縁日も日本人としての日常的行事。あたりまえだけど、死んだら葬式もするし、お盆にはお墓参りもする。こうした行動は宗教上の理念があってからではなく、習慣として行事として受け止めている。

靖国に参拝するのも、日本のために血を流した人に感謝の気持ちを持ちたいから。それだけではないでしょうか。

政教分離論者は知らない。アメリカの大統領が就任式で聖書に手をかざし宣誓することを。これも宗教的儀式?いや文化ですよ。

完全なる政教分離はそもそも不可能だと僕は思う。だって文化になっているし慣習になっているものは、日常からは切り離せない。
文化財指定で「神社」「仏閣」を国の税金で守ることも、政教分離の原則に反する違憲?宗教系学校に補助金出すのも違憲?


ちなみに、判例をご紹介します。

■津地鎮祭訴訟 最高裁判決 1977年
三重県津市が総合体育館を建設する際、公費で地鎮祭を行い、憲法違反だと訴えられる。
判決は「国家と宗教の完全な分離を実現することは、実質上不可能に近い。
政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生ずる」

そのうえで、「宗教的意義を持つ【目的】宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉といった【効果】がない限り、国や公共団体が宗教に関わっても憲法違反にならない」

*新築、ビルなどの建築や建設では、地鎮祭はあたりまえのように日本で行っている習慣です。


■愛媛玉串料訴訟 最高裁判決 1997年
愛媛県が県出身戦没者のために靖国神社と護国神社に玉串料を納めたことをめぐる裁判。

判決は「津地鎮祭訴訟」とまったく同じ文面を記して、1万円程度と思われる玉串料の支出を、
宗教的意義を持つ【目的】を持ち、特定宗教に対する援助、助長、促進する【効果】があるとして違憲の判決を下した。

*たかだか1万円程度の玉串料で援助、助長と言われても・・・


■首相の公式参拝慰謝料 福岡地裁 2004年
小泉首相の靖国参拝は憲法違反であり、精神的苦痛を受けたと賠償の支払いを求めた市民団体。

判決は「賠償の対象になるような法的利益の侵害はない」。市民団体の敗訴。

しかしここからが問題。判決文にはまったく拘束力のない「傍論」が付与されていた。
傍論「必ずしも戦没者追悼場所として適切でない靖国神社を4回も参拝したのは、政治的意図に基づいている」
この傍論を、原告側は敗訴なのに「実質勝訴」と大々的に取り上げ、これをもとに公式参拝は違憲だという論調が増長されている。

*判決で公式参拝は違憲というのはウソ
・訴訟自体がそもそも「政治的意図」を引き出すものだったということが明白。
・同年2月大阪地裁、3月松山地裁の判決では、公的参拝であると認めた上で、憲法判断は示さず「法的利益の侵害なし」としている。
・傍論とは本来一切書く必要のないものであり裁判長の私見にしか過ぎない。


【ここからがふか~い真実】

・中国の共産党は宗教を認めない。日本の神道を認めないのは、共産化したいから。
・日本で幅を利かせているカルト教団Sは仏教であり、神道を弱体化させたい。そもそも教祖が在日朝鮮人。

上記の2組織の利害が一致して、この論調で靖国参拝に反対している。反靖国参拝の本はたくさんありますが、著者の経歴を調べてください。カルト教団Sか在日の人です。そして市民団体の構成員は在日の方々かまっかっかな人々です。


神社に祀られている御霊というのは、ひとつです。それを分けることなどできません。分祀という発想は神道をしらなさすぎ。そもそも、無宗教の墓地や追悼施設をつくり、中韓や左の人をかわそうとすること自体おかしなことです。墓地や追悼も宗教施設。無宗教の施設なんてのは存在しないのです。手を合わせる。これ日本の常識で宗教的儀式ではありません。僕は宗教的儀式と位置付けしても良いと思います。


英霊の苦しみの上に僕たちの今の日本があります。 英霊に敬意をあらわすことがそんなにいけないことでしょうか?
靖国講話 金美齢 元台湾総統府国策顧問
なぜ、靖国参拝をすることに、中国や韓国は痛烈に批判するのだろうか?

僕はいままで、「日本が悪い戦争をしてきた」から、戦争を支持した戦犯を祀っているから侵略された国が怒っていると思っていた。
色々調べた結果、大きく2つの意見があることが分かりました。

1、A級戦犯という侵略戦争の犯罪者を参拝するのは、侵略戦争を肯定するものだ。
2、靖国神社は一宗教であり、公人が参拝するのは「政教分離」の憲法違反だ。(後述)

まず、1の意見ですが、A級戦犯と戦争犯罪者ということが前提となります。 恥ずかしながら僕はA級戦犯やそれを決めた東京裁判という言葉は知っていたものの、内実はちっとも知りませんでした。
僕が調べ上げたことをシェアします。徹底的に調べ上げました。

【東京裁判】
東京裁判とは、極東国際軍事裁判のことを言い、連合国(戦勝国)が日本を裁いた行為。 ○○裁判と聞くと、普通の裁判のように思えますが、これは裁判ではなく戦争行為です。

一般的に戦争が終わった日とされているのは1945年(昭和20年)8月15日の玉音放送のあった日であり、この日を終戦記念日と普通に言われています。

しかしながら、本当の終戦は1952年(昭和27年)4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効された日です。これは、国際法上、連合国各国(ソ連等共産主義諸国を除く)と日本の戦争状態が終結した日となっています。 ということは、4月27日までは戦争中であるということです。現にこの7年間は日本に主権は無く、GHQに占領されていた期間でもあります。

東京裁判は裁判ではなく、戦時中に戦勝国が一方的に戦敗国の日本を懲らしめた勝者の理屈でしかなりません。

さらに、ここからが重要です。 中国や韓国が特に騒いでいるA級戦犯についてですが、A級戦犯は東京裁判のために作られた訴状であり、事後法です。

例えると、 たばこ吸っている奴を懲らしめたい!だから裁判をやろう。そして煙草をすっているやつを死刑にする法律を作ろう!はい、裁判しまーす。今日からたばこ吸ったら死刑にします。 たばこ吸ったら死刑にするという法律を作りましたので、過去にさかのぼって煙草を吸った人は死刑にします。

これって、ありえないですよね?

A級戦犯という裁き方は、東京裁判のために作られたものです。戦勝国が日本を裁くために作った罪状です。また、東京裁判は戦争を裁く国際法を無視したものでもあります。

<東京裁判 判事の見解>
イギリス領インド帝国の法学者・裁判官ラダ・ビノード・パール判事は判決に際して判決文より長い1235ページの「意見書」(通称「パール判決書」)を発表し、事後法で裁くことはできないとし全員無罪とした。
この意見は「日本を裁くなら連合国も同等に裁かれるべし」というものではなく、パール判事がその意 見書でも述べている通り、「被告の行為は政府の機構の運用としてなしたとした上で、各被告は各起訴全て無罪と決定されなければならない」としたものであり、また、「司法裁判所は政治的目的を達成するものであってはならない」とし、多数判決に同意し得ず反対意見を述べたものである。
パールは1952年に再 び来日した際、「東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だ」とのコメントを残している。

ベルナール判事は、裁判後「すべての判事が集まって協議したことは一度もない」と東京裁判の問題点を指摘した。以上。


こうした常識のある人の意見も当然ながら、なしのつぶて。


*東京裁判まとめ
・東京裁判は裁判ではなく戦争行為。
・裁いた法律は国際法を無視している。
・東京裁判で裁いた法律は、8月15日以降に作られた。


A級戦犯の代名詞、東条英機は国内法・国際法に違反していない。
しかも、民間人を虐殺した東京大空襲や原爆は不問。

そんな偏ったエセ裁判の判決で、日本のために戦った人を犯罪者扱いにしている。

この事実を知っても靖国参拝は反対ですか?

東京裁判とは 1

東京裁判とは 2

A級戦犯とB級戦犯の違いも知らずして、靖国参拝で分祀を主張する中国人。 A級戦犯という言葉だけが一人歩きして日本を叩く現実。