特別決議と普通決議 | 素人が民事裁判を起こして・・・

特別決議と普通決議

マンション管理組合の運営に重要なのが、総会における『決議』

それには、成立するのに4分の3以上の賛成票が必要な『特別決議』と過半数の賛成票で成立する『普通決議』がある。


管理組合の運営には、ある程度の決定権が組合員の代表である理事会に与えられているが、駐車場利用料や運用の変更には、総会による決議が必要だ。

にもかかわらず、7年前の理事会で運用や利用料が勝手に決められ、それがそのまま運営されていた事が判明した。


理事会に毎回参加していた当時の管理会社担当者は何をやっていたんだろう…


何とか早急に、この間違った運営を軌道修正しなければならない。