Amebaさんが「健全なご利用のために 」と題して著作権について書かれています・・・
『 いつもAmebaをご利用いただきまして、ありがとうございます。
著作物のご利用について、ご注意をお願いいたします。著作権者の許諾を得ずに、著作物を利用すると著作権侵害となります。著作物とは具体的には、新聞、雑誌、テレビ番組、ニュースサイトの記事などの著作権法に定められた思想または感情を創作的に表現したものを指します。
無断で新聞やテレビの画像を投稿することは著作権侵害となり、著作権者が告訴した場合には、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金の対象となります。
くれぐれも著作者の許諾のない文章や画像の投稿はおやめくださいますよう、お願いいたします。』
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金!!
でも 不安になることはありませんよ、ルールを守ればいいだけですから・・・
以下、著作権に関して情報を引用・転載しておきます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Amebaトラブルを防ぐためのポイント。
Ameba著作権の考え方
著作権について、よくわからない!という方へ
著作権とは、小説・論文、音楽、絵画、映画、写真などの著作物を作成したその作成者に発生する権利のことを言います。
この著作権ですが、近年のインターネットの普及により、みなさんも知らず知らずのうちに法律に違反してしまう可能性があるかもしれませんので、注意が必要です。例えば、このページは弊社の著作物ですし、みなさまがアメーバブログに書いた記事はみなさまの著作物になります。
この著作物を、作成者の同意を得ることなく、他人が勝手に使ったり売ったりしてはいけない、ということが著作権法でうたわれています。
この法律はブログを書くときにも、動画を投稿するときにもあてはまります。
Q&Aをよく読んで、著作権侵害にならないように気をつけましょう。
Q 著作物とは何ですか?
A 著作物法に定められた思想又は感情を創作的に表現したものなどのことです。
例えば、下記のようなコンテンツの掲載は許可がない場合は行えません。
・テレビ映像
・歌手などのプロモーションビデオ
・映画(宣伝用トレーラーも含まれます。)
・ラジオの音声を含んだ動画
・CDなどで販売されている音楽
・出版されている本や、雑誌、写真集に掲載されている写真
・音楽の歌詞(翻訳したものや画像に表示されているものを含む)
・新聞、書籍、雑誌、写真集や他のサイトに掲載されている写真または画像
・ニュースサイトの記事
もちろん、表現者は有名人とは限られません。上記以外でも、他人が許可なく利用すれば権利侵害といえます。
Q 他人の著作物を掲載できますか?
A 著作者、つまりはそのものを創り、利用の権利を持つ人の承諾がない限り絶対にしてはいけません。
著作物の違法利用は法律で禁止されています。
Amebaでは、事前に連絡なく該当するコンテンツを削除する場合があります。
Q
どれを使っていいのかわかりません
A 自分以外が制作した画像や文章を掲載したい場合には、制作元に使用の可否をご確認ください。
Q
自分たちで作った音楽/動画を掲載したいのですが、権利関係で問題がありますか?
A もし、他人が作成したもの(著作物)が含まれていたら、その著作者に許諾を得なければなりません。
(著作権法第21条~第29条に定められています。)著作権は著作者の保護を目的としています。
もし、Aさんが作曲した楽曲をBさんが歌って、その曲のプロモーションビデオをCさんが作成し、ウェブサイトに掲載したい場合、CさんはAさんにもBさんにも許諾を得なければ使用することはできません。
Q
自分で撮った有名人やグッズの写真を掲載してもいいですか?
A 有名人の写真を無断で使用することは、パブリシティ権の侵害となります。写真が掲載されたグッズも同様です。
パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求をすることができます。
Q
Amebaマークやピグの画像は使用してもいいですか?
A Amebaマークやピグの画像については、Amebaが権利を有しています。
Amebaが用意しているピグのカメラ機能、Twitterのプロフィール画像投稿機能をご利用いただくことは問題ありませんが、それ以外の使用は侵害となる可能性があります。
Q
YouTube動画は投稿して大丈夫?
A YouTubeなどの他社運営サービスは、それぞれの利用規約に同意の上での投稿を前提としています。
許諾を得ていないことが明らかなものを使用することは侵害となる可能性がありますが、
そうでない限り掲載することに問題ありません。
Q
加工した画像や写真なら使っていい?
A 自分で加工をした場合でも、元の素材には著作権があります。制作者に使用の可否をご確認ください。
Q
著作権を侵害しているブログを見つけました!
A 著作権の侵害は、著作権者からの申告がないと対応することができません。著作権者の方にお伝えください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
これを読んだだけでは「不安」はまだありますよね・・・
もっと心配になったりして(笑)
著作権法上に「引用」という「権利」は認められています。
正しく「引用」すれば、他人の著作権に抵触することはありません・・
以下「引用と著作権」というサイト(1)から情報を抜粋しておきます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
引用と著作権
引用と著作権説得力のある本論を展開するには、参考文献からの引用が欠かせません。このページでは、文献から引用するときの注意と、著作権の問題について書きたいと思います。
引用法
引用箇所は「」で囲む
引用箇所の中にさらに「」があった場合には『』で囲みましょう。
「そのまま」引用すること
自分のレポートに都合が悪い箇所をカットするのは、もちろんダメ。
また前後の文脈を無視して、筆者の言いたいことと違う主張をするのも問題です。
※引用元の文献に誤字、脱字と思われる箇所があった場合には「(ママ)」という符号をつけるそうです。
例:誤字がある文章として、こんな文賞(ママ)があるかも。
長い文章は「……」または「[……]」によって要約してもよい
「……」は三点リーダ(…)2個が良いようです。
三点リーダは「・・・」と点(リーダ)を3つ入力して「変換」を押すと出てくると思います。
もちろん恣意的な要約は問題です。
参考文献と該当ページを明記する
引用した文章の最後には(1)などの数字を入れて、注に次のように記入します。
(1) 著者名『書籍名』 出版社、出版年、該当ページ.
書籍名と出版社の間には読点(、)は入れません。
引用例
以上を元に、引用の例をしてみましょう。
「大学は学問をするところです。[……] それは、『学』んで『問』うことです。」(1)といわれるように、大学では学生が積極的に問題提起をすることが求められる。
注 (1) 河野哲也『レポート・論文の書き方入門』第3版 慶應義塾大学出版会、2002年、5頁.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(1)引用と著作権
http://www.report.gusoku.net/kihon/innyoutyosakuken.html
Nico