「子どもを精神科治療薬から守る会」では「保健医療計画」の調査研究を行っています。
「調査・研究」と書くと大袈裟な感じですが、
簡単に説明すると
なぜ都道府県が何年かに一度、保健医療計画を改定し
都道府県住民から意見を求め(パブリックコメントの募集)、
それは医療行政に反映されているのかを、
特に「子どもたち」に関連する事項をまず研究し、
今後の「活動計画」の参考にしようと考えたからです。
調べてみると厚労省の医政局長が各都道府県知事に以下のような通達を去年の3月に送っていました。
(以下抜粋)
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平成24年3月30日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
医療計画について
我が国の社会保障改革については、「社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)」に基づき、急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組むこととされた。
大綱では、平成24年度における都道府県による新たな医療計画(平成25年度より実施)の策定に向け、
① 医療機能の分化・連携を推進するため、医療計画の実行性を高めるよう、二次医療圏の設定の考え方を明示するとともに、疾病・事業ごとのPDCAサイクルを効果的に機能させる
② 在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制、人材確保等を記載する
③ 精神疾患を既存の4疾病に追加し、医療連携体制を構築する
などの観点から、医療計画作成指針を見直すこととされている・・・・・
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なるほど・・・ それで去年末から今年の3月にかけて
都道府県が「保健医療計画に関するパブリックコメント」の募集をしていたんだ・・・
「保健医療計画」の策定は「医療法・第30条の3第1項」に規定されていました。
医療法・第30条の3第1項とは
第二節 医療計画 第三十条
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画を定めるものとする。
子どもたちに関する事項は「30条四の2の五のホ(長いな・・・)」に
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
と記載されていました。
整理すると
「小児緊急医療を含む『小児医療』の確保に必要な事業は『保健医療計画』に定めなければならない」
ということです。
「東京」「大阪」「愛知」などパブリックコメントの受付は終了していますが
福岡県→2月21日締切
福島県→2月28日締切 などまだ間に合うところもあります。
検索サイトで「都道府県名 スペース 保健医療計画」と入力すればパブリックコメント募集要項が上位に表示されます。
パブリックコメントを送ったって、何も変わらないよ・・・
そうかもしれない
しかし確実に各都道府県の保健医療計画担当者は寄せられたコメントを読まなければならないし、
送られたパブリックコメントは開示しなければならない(要約された開示が多いが・・・)
それを誰かが読んで、何かが変わるのかもしれない・・・
諦めたら終わりだと思います。
Nico
諦めたら終わり・・・(保健医療計画)その2 に続く