医薬品副作用被害救済制度
病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済給付を行います。
昨日、パキシル・ジョーさんがブログに掲載してくれた情報である・・・
気になったので調べてみた・・・
以下、ネットで入手できた情報を抜粋します・・・
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
副作用救済給付の決定に関する情報
副作用救済給付の決定について、その内容を公表するものです。副作用救済給付の決定は、厚生労働大臣の判定に基づき当機構が行っています。
副作用救済給付の決定に関する情報について(公表の目的)
•副作用救済給付の実態の理解と副作用救済制度の周知を図るとともに、この救済制度をより多くの方々に活用していただくため、副作用救済給付の決定について、その内容を公表するものです。
注意事項
•このホームページで提供している情報は、専門的な情報が含まれていますので、これらの情報をご覧になって、使われている医薬品について疑問などを持たれた場合には、医師・歯科医師及び薬剤師に必ず相談してください。
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医師に相談したけど、考え過ぎだってNicoは言われました・・・
医薬品医療機器総合機構の理念
わたしたちは、以下の行動理念のもと、医薬品、医療機器等の審査及び安全対策、並びに健康被害救済の三業務を公正に遂行し、国民の健康・安全の向上に積極的に貢献します。
•国民の命と健康を守るという絶対的な使命感に基づき、医療の進歩を目指して、判断の遅滞なく、高い透明性の下で業務を遂行します。
•より有効で、より安全な医薬品・医療機器をより早く医療現場に届けることにより、患者にとっての希望の架け橋となるよう努めます。
•最新の専門知識と叡智をもった人材を育みながら、その力を結集して、有効性、安全性について科学的視点で的確な判断を行います。
•国際調和を推進し、積極的に世界に向かって期待される役割を果たします。
•過去の多くの教訓を生かし、社会に信頼される事業運営を行います。
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とてもすばらしいと思います・・・
対面助言業務
当機構では、治験依頼者などからの申し込みに応じて、新薬や新医療機器の治験と医薬品・医療機器の再評価・再審査にかかる臨床試験について対面して指導・助言を行っています。
治験相談では、実施しようとしている治験の倫理性、科学性、信頼性および被験者の安全性を考慮し、承認申請に必要な要件を正しく満たしているかを確認するとともに、治験の質的な向上を目指して指導・助言します。また、品質や非臨床試験等についても指導・助言を行います。この他、後発医療用医薬品、一般用医薬品および医薬部外品などの簡易相談についても、申込者に対して対面する指導・助言を行っています。
医薬品等承認審査業務
医薬品の承認審査では、薬学、医学、獣医学、理学、生物統計学などの専門課程を修了した審査員が、「品質」「薬理」「薬物動態」「毒性」「臨床」「生物統計」を担当し、審査チームを形成して審査を行います。また、審査の過程では、外部専門家との意見交換(専門協議)を行い、より専門性の高い見地から審査することを目指しています。
特に、バイオテクノロジーなどの先端技術を用いた医薬品などについては、高度な知識と経験を有する審査員が審査に加わるなど、審査体制の強化を図っています。
さらに、日本、アメリカ、ヨーロッパにおける新医薬品の承認審査資料関連規制の整合化を図ることにより、データの国際的な相互受け入れを実現することを目的とした日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)に参加するとともに、同会議で合意された内容を積極的に承認審査に取り入れています。
医薬品副作用被害救済制度
病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済給付を行います。
昭和55年5月1日以降に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害が救済の対象となりますが、抗ガン剤、免疫抑制剤など一部対象除外医薬品があります。
給付の種類
給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養育年金、死亡に対する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の7種類があります。
給付を請求するときに必要な書類
給付の請求は、副作用や感染などによって健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、当機構に対して行います。
請求する場合は、発症や感染した症状、経過と、それが医薬品などを使用したことによるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用や感染などの治療を行った医師の診断書や投薬証明書が必要となりますので、請求者は、それらの書類の作成を医師に依頼し、請求者が記入した請求書とともに、機構に提出します。
請求書、診断書などの用紙は当機構に備えてあり、健康被害を受けた本人やご家族からの申し出に応じて、無料でお送りいたします。
また、当機構のホームページ(http://www.pmda.go.jp
)から必要な書類をダウンロードすることができます。
制度への拠出金
救済業務に必要な費用は、医薬品や生物由来製品の製造販売業者から納付される拠出金によってまかなわれています。自社で製品が原因で健康被害が生じて給付が行われた場合は、一般拠出金に付加拠出金が加わります。
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資金は製薬会社の提供か・・・
いやな予感がする・・・
厚生労働省関係独立行政法人の長の任命について
標記について、独立行政法人通則法第20条第1項の規定に基づき、下記の者を4月1日付で任命する予定です。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
理事長 近藤 達也(こんどう たつや) (67歳) 再任
【参考】独立行政法人通則法(抄)
(役員の任命)
第20条 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
一 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事長】
○近藤 達也(こんどう たつや) 昭和17年4月5日生
昭和43年 9月 東京大学医学部卒
44年 4月 東京都立荏原病院脳神経外科
45年12月 茨城県立中央病院
47年 4月 東京都立大塚病院脳神経外科
47年 8月 国立東京第一病院脳神経外科
49年 2月 東京大学助手医学部附属病院
53年 3月 国立病院医療センター 脳神経外科
平成元年 7月 同 脳神経外科医長
5年10月 国立国際医療センター 病院手術部長
12年 2月 同 病院第二専門外来部長
15年 4月 同 病院長
20年 4月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長
(現在に至る)
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脳神経外科が専門のようだ・・・
人脈検索してみたが、樋口、野村、上島とは交流はなかった・・・
しかし、樋口も独立行政法人(国立精神・神経医療研究センター)の理事長なので、当然、面識があるだろう・・・
問い合わせ先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構:救済制度相談窓口 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)
とにかく一度コンタクトしてみようと思う・・・
詳細は、後日 呟きます・・・
Nicoでした