生命保険営業者が知っておくべき、支払査定に関する7つの項目 -2ページ目

生命保険営業者が知っておくべき、支払査定に関する7つの項目

代理店・営業者・取扱者・生保レディ・コンサルタントの方々…支払査定の基礎を学び、【保険販売のプロ】【節税のプロ】から、もしもの時に頼られる【本物の保険のプロ】にパワーアップしましょう!

おはようございます、nicoです晴れ


先日、「診療報酬点数表って、どこに掲載されていますか?」との質問を頂戴しましたので、オススメを掲載します。

(私が担当の方に教えてもらったものなので、他にも良いサイトがあるのかもしれません。その場合は、教えてください m(__)m )



◆医科の手術点数表(いわゆるKコード)

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken12/index.html

ここの「手術」というPDFが良いです。お客様に印字してお渡しする時は、コレを使っています。


◆歯科の手術点数表(Jコード)を見たい時

診療報酬点数表Web歯科

http://sites.google.com/site/sikatensu/



**注意点**

・診療報酬は、2年に一度改訂されます。次は2012年4月です。

・誤りやすい番号がありますので、コードだけではなく、手術名もあわせて確認しましょう。たとえば、K476-3とK476(3)は別のものです。



不明な点があれば、ご質問くださいね音譜

こんにちは、nicoですニコニコ


寒いですねー!

でも、それもまたイイですね雪

「冬来たりなば、春遠からじ」です晴れ



さて、本日はガン保険の一時金に関するお話です。



ガン保険や三大疾病保障の商品の多くには、「ガンになったら一時金が支払となる」という保障がついています。

その一時金については、大きく以下の3パターンに分けられます。


①とにかく「ガン」になったら100%の保険金・給付金がおりるもの


②「ガン」の中の「悪性新生物」であれば100%の保険金・給付金がおりるものの、上皮内新生物であれば1円ももらえないもの


③「ガン」の中の「悪性新生物」であれば100%の保険金・給付金がおり、上皮内新生物であれば20-50%の保険金・給付金がおりるもの

(※上皮内新生物の場合、診断だけではなく、入院や手術をすることが条件という保険が多い)



皆さんが販売されているのは、何番でしょうか?

今だと③番が多いのではないでしょうか。


お客様より「検査の結果ガンだった」「検査の結果悪性腫瘍と言われた」と相談を受けた場合、すぐに「一時金がおりますよ」と案内することは危険です。


早く安心させたい!という気持ちはもちろんあると思いますが、正しい案内をすることが大事なのです。



私たちは一般的に、【上皮内新生物(じょうひないしんせいぶつ)】と【悪性新生物(あくせいしんせいぶつ)】をまとめて、「ガン」「悪性腫瘍」と呼んでいます。

(⇒上皮内と悪性の違いについては、先日の記事で書きましたね(^^)忘れた場合は、見直しを!)


①の保険に加入いただいている場合は、「ガン」「悪性腫瘍」とだけわかれば、ガン診断一時金が100%おりると判断できるでしょう。


②③の保険に加入いただいている場合は、「ガン」「悪性腫瘍」とわかっても、一時金がおりるかどうかはわかりません。

【上皮内新生物】なのか【悪性新生物】なのかをハッキリさせる必要があります。

場合によっては、お客様に追加で質問をすることになります。



一時金については、「100%おりますよ!」と早々に回答してしまって、あとで揉めている場面をたくさん見てきました。

金額も大きいですし、慎重な案内を心がけましょう。


まずは傷病名(ガンの部位)や治療の予定を確認し、担当部門に照会するのがベストです。




※1つの保険会社で上の3パターン全て販売している(あるいは、していた)ということもありますので、どこの保険会社はこうだ!って言いきることは難しいです。

具体的なご質問のある方は、商品名を教えてください。

約款がインターネット上に公開されている場合は、それを見たうえで回答させていただきます。

こんばんは、nicoですニコニコ


本日は、「病院」について、お伝えします。

できるだけ易しい説明にしております故、曖昧に見える部分があるかもしれません。

個別の質問はコメントにてお願い致します。



入院給付金とは…

所定の病院に所定の日数入院した場合に、入院給付金を請求することができます。

では、所定の病院とは、どういうものなのでしょう。

約款では、別表に定義しているところが多いです。

「医療法に定める病院・診療所」との記載が一般的でしょうか。


保障対象とされている病院は、簡単に言うと、こんな感じです。

・医療法に定める入院可能な施設を持つ病院=国内の病院(入院病棟/緩和ケア病棟)・クリニックなど

・海外で、上記に準ずる病院=日本人が旅行時にかかるような病院は保障対象と考えて大丈夫でしょう



保障対象とならないものとしては、以下のものがあります。

老人介護保健施設


老人ホーム


民間が行っている滞在型のケアハウス


病院に通院するためにホテルに滞在



まず①ですが、この施設には医師がおり、診察・治療が行われているため、「病院」と誤認されることが多いです。

しかしながら、約款上の「医療法に定める病院」に該当しないので、要注意です。



②は当然ですね。

医療行為は行われません。



③も当然「医療法に定める…」には該当しません。


「ガン末期にホスピスに入ったら入院給付金が支払われますか?」というのは、お客様からよくある質問の一つだと思いますが、こちらは返答が難しいところです。


私たち一般人は、民間団体や宗教団体なんかが運営している施設(ケアハウス)と、病院の入院施設の一つである緩和ケア病棟を総称して「ホスピス」と呼んでいます。


前者はもちろん「医療法に定める…」ではないので、保障対象となりません。

対して、ガン治療で有名な「がん研有明病院」の「緩和ケア病棟」なんかは、「医療法に定める病院」であるので、保障対象となります。



④についても、「医療法に定める…」には該当しないので、保障の対象となりません。

しかしながら、「医師に指示されたので、保障対象となるだろう」と考えているお客様は少なくありませんので、注意が必要です。




ご不明な点があったら、是非コメント欄より質問してくださいね♪

今日も一日頑張りましょう!