今回は仮放免許可された際に納める
保証金について書きます。
仮放免が決まったら、
代理人(弁護士や行政書士)か身元保証人が
入管へ行き、仮放免の窓口で手続きを行います。
IDと印鑑が必要になります!!
(わたしは一度印鑑忘れて近くの100均で買いました)
必要書類受領後、指定された銀行へ行き
保証金を納めます。
東京入国管理局の場合、会計課で必要書類を受領し、
JR田町駅近くにある三菱UFJ銀行田町支店で保証金を納付します。
東日本入国管理センター場合、1階窓口で必要書類を受領し、
常陽銀行竜崎支店で保証金を納付します。
前記事にも書きましたが、
常陽銀行竜崎支店までの公共交通機関はありません。
くるまがない場合には、タクシーを利用する必要があります。
(ただタクシーも入管近くだと捕まえられない可能性があるので、駅から乗ってくるか電話して呼ぶかだと思います。)
保証金の額は,入管法第54条に
「300万円を超えない範囲で定める額」 と規定されており、
金額はひとによって異なります。
わたしが会ったなかには
20万、50万... 100万円だった方もいました。
仮放免がOKになっても
保証金が工面できず出てこられないひともいるそうです。
銀行で納付の証明書を貰い、入管の窓口で提出します。
その後、被収容者の釈放手続に移ります。
保証金の還付についてはまた別で書きます。