平成21年4月15日、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され成立しました。
この法案の成立により、歯科技工士法第3条が
“歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士試験(以下「試験」という。)に合格したものに対して与える。”
から
“歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格したものに対して与える。”
と変更になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nichigi.or.jp/sikagiko_kokkashiken_meisho090428.html
(H)