医療機器回収に関連する事項
平成20年6月24日付けの記事
にてお知らせいたしました医療機器の回収に関連し、厚生労働省通知内容から、歯科補てつ物等作成において使用する機器の点検・検査に関する部分を抜粋してご紹介いたします。
▲厚生労働省医政局長通知
歯科技工所の構造設備基準
歯科技工所が満たさなければならない構造設備の基準は、次のとおりとする。
2) 歯科補てつ物等の作成、修理又は加工(以下「歯科技工作業」)
という。)を円滑かつ適切に行うのに支障のないように設備及び
器具等が整備、配置されており、かつ、清潔で、保守が容易に
実施できるものであること。
7) 歯科技工作業を行うのに必要な機器の保守点検は1年に一回
以上必ず実施すること。
歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針
▲歯科技工所の構造設備基準
6.歯科補てつ物等及び機器の点検・検査
開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等及び機器の点検・検査に係る業務を適切に管理させなければならない。
1) 適切な方法により構造設備及び機器の点検・検査を行うこと。
2) 構成部品等を定期的に点検・検査し、これを記録すること。
3) 2)に掲げる記録を作成の日から2年間保存すること。
▲歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針
先日のブログ でもご紹介いたしましが、日技が作成した歯科技工所常備録【DLファイル】には、上記医政局長通知に沿った内容で、なおかつ歯科技工士の目線で作られた日常の歯科技工管理に使用しやすい手順書が付いていますので、歯科技工所開設者会員の皆様には是非ご活用頂ければと思っています!!
最後に
国民への安心・安全な歯科医療を担うチームの一員である歯科技工士が、良質な歯科補てつ物等を提供し続けていくためには、歯科技工所の環境・設備・器材を適正に管理し、販売先より発信された製品の不具合情報に速やかに対応できる体制を備えておくことが必要です。

