2018年11月に書いた「売れない不動産・・・琴似編」の続きです。
結論から言うと、まだ売れてません・・・トホホ・・・
超人気の琴似なのに売れてないんです。
その訳は・・・・・・・・・・
2018年の或る日、某空家対策室から1本の電話が
「大湊さん、相談したいことが有ります 云々・・・」
よくよく聞くと
琴似の地下鉄駅徒歩7分の好立地
JR琴似駅からも徒歩9分
親と一緒に暮らした家で、約30坪の土地に1軒づつ
2軒の超古家が約60坪の土地に建っていて
近隣住民から「美観を損ねる」と某空家対策室へクレームが入った。
現在の相続人は既に別なところでそれぞれ暮らしていて
両相続人とも売却したいのだけれど
相談した不動産屋では断られたらしい。
已む無く相続人も某空家対策室へ泣きついて
私の所へとなったようです。
当該地は、俗に言う「旗竿地」で、進入路が細く
奥に土地が広がっている
竿に付いた旗に見えるから「旗竿地」と言われています。
旗の部分は勿論ですが、竿の部分も土地面積に加えるため
一般的に坪単価は安くなります。
ですが、竿部分は通路なので建物は建てられないのです。
この程度の土地なんて世間にはゴロゴロあって
決して珍しい事ではないのですが
当該地の事情は更に込み入っていて
竿地部分の所有者が相続人とは別の人でした。
この事は相続人も全く初耳のことで、売却のために不動産屋に
相談して不動産屋による調査で初めて判明したらしく
子供の頃から当該地で永年暮らしてきて
当たり前に竿地部分を通路として通り
家族ともども、自分達の所有と全く疑っていなかったとのこと。
では、その所有者に一緒に売却することを持ちかけたら
良いだけのこと
通路部分の所有権など、持ち主も使い道がないのだから
・・・・・になりますよね・・・・・・
ここで、小さな疑問?
不動産屋ならお気付きかと思いますが
旗竿地で竿部分が第三者の所有って・・・・・
それって、竿部分が「位置指定道路」って事じゃないの・・・・
私有地のまま行政に道路として提供しているアレです。
建築基準法上は道路と看做され、土地の接道義務を満たすアレです。
でも、違うんです。
この竿地は幅員が2mしかないため
指定道路の認定を受けれなかったのです。
当該竿地の登記を見ると
「○○工業株式会社昭和20年売買で取得」の
ままになっていました。
次に「○○工業株式会社」の法人登記簿を請求すると
既に閉鎖されていて
閉鎖登記簿を探してもらい、出てきました。
見ると「昭和49年解散」だって・・・・![]()
そんなのって有るぅ~~(関西弁風に)
つづく