子供の権利条約から、(離婚別居後の)子供の権利を考える -7ページ目

「ハーグ条約」への加盟に向け、必要な国内法の整備を急ぐことを、20日、閣議了解

政府は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ないで子どもを国外に連れ出すことを認めない「ハーグ条約」への加盟に向け、必要な国内法の整備を急ぐことを、20日、閣議了解しました。

ハーグ条約は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ないで子どもを国外に連れ出すことを認めず、出国した場合には、元いた国に戻す手続きを定めたものです。政府は来週、フランスでG8=主要国首脳会議が開かれるのを前に、条約に加盟する方針を決め、加盟に必要な国内法の骨子案を基に法整備を進めることを20日に閣議了解しました。国内法の骨子案は、外務省に条約関連の事務を担う「中央当局」という名称の担当部局を新設し、この「中央当局」が子どもの返還を求める他国からの申請を受け、子どもの所在の調査と特定を行うなどとしています。また、親に返還を命じるための裁判手続きを新たに設け、子どもに危険が及ぶ場合など、返還を拒否できることも規定するとしています。ハーグ条約を巡る政府の対応について、枝野官房長官は「ケースごとに事情状況が異なる難しい問題だが、国際社会との交流が深まっているなか、国際社会の一定の基準に整合性を取ることが望ましい。同時に子どもの福祉の確保も担保できたと思っている」と述べました。