子供の権利条約から、(離婚別居後の)子供の権利を考える -43ページ目

親子問題に関するビラ配り! 岐阜家庭裁判所前にて

親子交流を考える岐阜の会のメンバーの方が、11月10日(水)に岐阜家庭裁判所にて、ビラ配りをしてくれました。

親子の交流断絶問題に裁判官・裁判所職員・当事者・一般の方々・・一人でも多くの人たちに知ってもらいたいと思います。


ビラの概要

・別居・離婚により、同居おやが別居親との親子交流を妨害し、子どもが親と交流が断たれ親子関係が 断絶してしまう問題。子どもが親から愛情を受ける権利、つまり、同居からの一時的妨害で愛情遮断 がなされ、長い親子関係に悪影響を及ぼしている。

・日本人片親の子の連れ去り、親子交流妨害による親子関係の断絶は国際的問題になっており、日本は アメリカ下院議員や11カ国在日大使から非難決議・非難声明を出されている。フランス議会にも日 本非難決議案が提出されている。

・子供が両方の親と関係を保ち、両方の親と愛されているのを感じながら育つのは子供の最低限の権利 だ。離婚・別居していても子供は両親から愛を知るべきだ。


ビラ配りに参加された皆さん、寒い中お疲れ様でした。
地に足をつけた地道な活動は、別居・離婚家族の子供にとって幸せな社会をつくっていくことでしょう。