子供の権利条約から、(離婚別居後の)子供の権利を考える -29ページ目

親子交流岐阜の会の相談援助業務

☆親子交流岐阜の会☆では親子生き別れ・親子引き離し問題に対する社会啓発を行うとともに、当事者の心理面での相談援助業務をしています。会員がソーシャルワーカーの知識を生かして、当事者の相談に乗っています。まずはoyakokouryugifu@yahoo.co.jpまでメールを。