子供の権利条約から、(離婚別居後の)子供の権利を考える -2ページ目

家庭裁判所に提出する、子の面会交流等に係る計画(案)

              子の面会交流等に係る計画(案)


(監護者の決定)
第一条 夫(以下「甲」という。)と妻(以下「乙」という。)は、未成年の長女(以下「丙」という。)の監護者を甲と定め、甲において監護養育することとする。

(養育費等)
第二条  甲は、養育費の一切を負担する。ただし、監視下の面会時の費用負担は、監視機関の指示に従い甲及び乙がそれぞれ費用を負担する。
2 将来、甲又は乙の就職、失職その他の事情の変更あったときには、甲と乙は、丙の養育費の負担の変更について、誠実に協議し、円満に解決するものとする。
3 乙及び乙の親は、丙を甲のもとから同意なく連れ去り、かつ、丙と甲との面会及びその他の交流を一年以上にわたり妨害することにより丙の利益を著しく害したことにつき、丙に対する慰謝料として丙が甲の住居から連れ去られた日(○年○月○日)から丙を甲に引き渡す日の前日までの日数に十万円を乗じた額を甲に支払うものとする。この場合において、甲は当該慰謝料の全てを丙の学資その他丙の利益に資するものの支払いに充てることとする。

(面会及びその他の交流)
第三条 甲は、乙が丙と面会及びその他の交流をすることを認める。面会及びその他の交流の方法その他の事項については、別紙に定めるところによる。
2 将来、甲又は乙の就職、失職その他の事情の変更あったときには、甲及び乙は、面会及びその他の交流の日時等の変更について、誠実に協議し、円満に解決するものとする。

(面会及びその他の交流と子の利益)
第四条 甲は、前条の定めに従わず、正当な理由なく、丙との面会及びその他の交流を妨げることが丙の利益に適わないこと、親権及び監護権の濫用であること並びに当該行為が監護者変更事由となることを認める。

(裁判外紛争解決手続の利用)
第五条 甲及び乙は、前条までに定める事項について争いがある場合において、甲及び乙のみで解決できない場合には、裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に定める裁判外紛争解決手続をいう。)等を通じ解決を図るものとする。