次男たちゅ@小5
GW後に、決まった担任の先生が、病気でお休みすりこととなり
最初は3ヶ月(1学期の間)だけって話だったのが思いのほか重症だったらしく
今年度末までお休みすることになってしまった。

そして、来てくれた先生・・・早期リタイアされたベテラン先生。
ナカナカクラスが落ち着かず、大変そうだったけどやっと落ち着いた頃に、問題が勃発(=イジメ問題だったらしいけど)これで女子生徒の親がひどく先生を非難したらしく・・・
先生曰く、教師生活うん十年の中でも、今まで言われた事がないような屈辱を味わったらしい?!
一部の親は、それを言った親が誰なのか、知っている様子なんだけどね。

元々、その先生も1学期いっぱいって言う最初の期間を押して、他の保護者たちは、元々担任が年度末まで休みになることを知った時点で、続行を希望したのだけど、先生の萎えてしまった気持ちは戻せず
2学期から、新しい若い先生が臨時の担任として着てくれたのだけど・・・

前任のベテラン先生でさえ手こずったから、結果は見えていたけど
未だ落ち着かない状態で、授業を妨害する特定の生徒がいるんだよね。
今の先生・・2学期にはその特定の生徒の1人に怪我までさせられてる始末・・・

もうね、先生が生徒を抑えられてないって、文句言ってる親もいるけど
もうそう言う次元じゃなく、「子供や家庭の親の姿勢」を問いたくなるような
そんなところまで来てる。

先生自身は、生徒と向き合う気持ちも見えるし、無力ながらも毎日がんばってられる。
見てるのが辛いほどなんだよねぇ。

今まで、長男のときでもクラスは荒れたことがあったけど
誰がどう考えても「先生が悪い」という環境だった。先生が生徒と向き合う姿勢が全くなく
それに反発して、クラスが荒れてて授業が成り立ってない

って言う、傾向だった。だけど今回は明らかに違うんだよ。

もう、子供が大人をナメ切ってるの。

どんな教育したら、あんな子供に育つんや?と首を傾げたくなるような感じ。
前に、授業を見に行ったんだけど、あまりのひどさにその一部の子供に
怒鳴り散らしてしまった始末。

たちゅは今のクラスの状態が苦痛で、半分登校拒否にいずれなりかねないんじゃないか?と思うほど、
3学期に入り、朝「学校へ行っても、授業進まんし、おもろくないから、学校休みたい」と、
半べそで訴えてくるのだ・・・なぜ、一生懸命やりたがってる子がこんな風に訴えるまで我慢を強いられるのか??
もう、私も黙ってられないなと思って
ちょっと調べてみたんだけど、「学校教育法に基づく出席停止」というのを明日学校へ行ってお願い方々、提言してみたいと思っている(って、今更遅いんだけど)
授業を妨害して騒いでいる奴等に「その我慢を強いる」べきなのでは??と思って
強硬手段だと言うのはわかっているけど、調べてみたらこういうのが出てきたので
出来るものなら、是非実行して欲しいと思った次第・・・・。

学校教育法第35条(第49条)の規定では、次のような行為(いわゆる問題行動)を繰り返し行い、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認められる場合、その保護者に対して市区町村の教育委員会が出席停止を命じることができる。

他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
施設又は設備を損壊する行為
授業その他の教育活動の実施を妨げる行為



授業が進まず、苦痛を親に訴えている次男=他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

財産上の損失=授業が進まず勉強が遅れそれに伴った、学力低下は、将来的な個人的財産の損失に当たらないか??

奈良市の教育委員会はこう書いてある

第25条 校長は、性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合において、当該児童生徒の保護者に学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定による出席停止を命ずる必要があると認めるときは、当該児童生徒の指導の記録に意見書を添えて、委員会に具申しなければならない。
(出席停止に係る意見聴取)
第25条の2 委員会は、前条の規定による具申を受けたときは、その内容を調査し、出席停止を命じることが必要であると認めたときは、事実関係等を的確に把握するため当該児童生徒の保護者から意見聴取をするものとする。
2 前項に規定する意見聴取は、当該児童生徒が就学する学校において、校長及び委員会の職員が同席して行うものとする。
3 委員会は、必要があると認めたときは、事実関係等を的確に把握するため当該児童生徒又は当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒若しくはその保護者から意見聴取をするものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(出席停止を命じる文書等)
第25条の3 委員会は、出席停止を命じるときは、出席停止を命じる児童生徒の保護者に対して、別記第9号様式により通知するものとする。
2 前項の通知書は、当該児童生徒が就学する学校において、校長、委員会の職員及び当該児童生徒が同席の上、交付するものとする。
3 校長は、第1項の通知書の交付の際、出席停止を命じた児童生徒に対する個別指導計画の内容その他の今後の指導方針を、当該児童生徒の保護者に説明しなければならない。
(出席停止期間中及び学校復帰後の対応)
第25条の4 委員会は、当該児童生徒の出席停止期間中及び学校復帰後の指導体制を整備し、当該児童生徒の保護者及び関係機関との連携を図りながら継続的な指導を行うものとする。
(出席停止に係る運用指針)
第25条の5 第25条から前条までに定めるほか、児童生徒の出席停止に関し必要な事項は、委員会が別に運用指針を定める。


ちょっと明日の参観日後の懇談会で、コレを盾に、吼えてこようかと思ってます。
もう、我慢の限界!たちゅがかわいそうでかわいそうで・・・。
賛同してくれる、親はいるかな・・・。
3学期の今頃まで、コレに気づかなかった私自身にも腹立たしいんよね。