風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ! -5ページ目

風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ!

大阪府堺市の行政書士です
風俗営業許可・車庫証明・建設業許可・一般種類小売免許・会社設立・遺言所作成・遺産分割協議書作成など様々お受けいたします

こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

昨日、一昨日と関西空港に行ってきました

 

「どっか旅行行ってきたの??」

 

いえいえ、「車庫証明」業務です

 

 

関西空港のある島に入っている企業が

そこで車庫証明を取るには

管轄である「関西空港警察署」に

申請するんです

 

この間の台風でタンカーが衝突した

あの橋(関西空港連絡橋)を

渡るのに料金がかかるので

その分も請求することになります

なので、ほかの警察署と違って

何らかのミスで出直しをするわけにはいきません(;^_^A

 

窓口の警察官は

他の警察署と違って?すごく丁寧で親切でした

何なら会計課まで付き添ってくれるくらい( ´∀` )

 

また驚いたのが

「車庫証明の上がりはいつがいい?」と

希望を聞いてくれるという(;^_^A

 

お話を聞いたところ

他の警察署と違って

自分一人で車庫や道路使用許可などを

担当しており、たまたま時間がある期間だからとのこと

逆に忙しいときは1週間から10日ほど掛かってしまうそうです

 

というわけで、旅行気分にも少し浸れたお得な業務でした( ´∀` )

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

先週末のことですが、所属する支部主催の

BBQに行ってきました

 

総勢約30名

生ビールサーバーも手配して頂き

おいしくいただきました

 

生来の性格からか

ほぼ肉焼き担当でしたが(;^_^A

 

その後は居酒屋に場所を移し

またその後は回らないお寿司屋さんへ

 

午前10時に始まったBBQ

いろんなお店をはしごして

解散したのが午後9時

11時間も飲み続けという(;^_^A

 

濃ゆ~い一日を過ごさせていただきました( ´∀` )

 

 

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

スナックなどの風俗営業許可申請とよく間違えやすいのが

「深夜種類提供飲食店」(以下「深酒」)の届出です

 

この深酒免許はどのような場合に必要かといいますと

・午前0時以降もお酒を主体とした営業を行う

・スナックやラウンジなどのように従業員の接待行為がない

以上の場合に必要となります

 

裏を返せば深酒の免許を受けたお店は

接待行為ができない(しない)お店ということになります

 

接待行為を伴う営業をしたい場合は

風俗営業許可の申請をすることとなります

ただし、営業は午前0時(一部地域除く)までとなります

 

詳しい内容はこちらをご覧ください

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

風俗営業許可を申請する際に

添付する書類の一つに

「建築計画概要書」があります

 

営業所とする建物について

建築主は誰でいつ建てられたものか

確認検査・完了検査を受けたかどうか

など、様々な情報が載っています

 

大阪の場合、大阪市や堺市では

市役所の建築指導課などで取得できますが

それ以外の市町村の場合は

南港にある咲洲府庁の建築指導課まで

取りに行く必要があります

 

その建物が昭和45年以前に

建てられたものである場合は

建築計画概要書は存在しませんので

別の書類を添付することになります

これについてはまた別の記事で書きます

 

 

 

 

 

「南港、海が見えるとこだね」

・・・・ショッピングモールとがすぐ近くにあります・・・・・

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

週末一泊二日で三重県に旅行に行ってきました

 

一日目は夫婦岩を拝みに

 

 

小学校の修学旅行以来の夫婦岩

 

 

 

途中で寄った食堂でのカキフライ定食

カキの炊き込みご飯は絶品!!

生カキもレモンでおいしくいただきました

 

 

 

 

二日目は今回の旅のメインイベント

お伊勢さんに商売繁盛祈願です

生れてはじめてのお伊勢さん

厳かな空気に身が引き締まりました

 

 

しっかりと祈願した後は

ぷりぷりの伊勢海老を

 

 

 

非常にかいつまみましたが

これ以外にも猿田彦神社にお参りしたり

おはらい町やおかげ横丁をぶらぶら散策

 

二日間通して大変晴れて気持ちのいい天気でした

しっかりお参りしたので

これからも頑張ります!!

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

先日、ある所轄に車庫証明提出に向かいました

窓口に2,3人並んでいたので

私は最後尾に並ぶことに

 

前を見ると窓口で処理してもらっている人のほぼ真横

見知らぬ人にいられるとちょっとしんどいくらい近い距離で

次の順番の人が”早くしてくれ”と言わんばかりに

立って待っていました

 

そこからは詳しくは書けませんが

何度か注意を受けたり叱られたりして

結局書類を突き返されるという

何ともお粗末な結果でした

 

しかも帰る途中で「ふざけんな!」と

独り言か何なのかよくわからない暴言を

吐きながら出ていくという・・・・

 

 

この人が行政書士なのかどうかは

定かではありませんが

不備を無理に通そうという姿勢は

よくありませんね

文句言って揉めたって

書類が正しく直るわけでもなし

 

ただただ心証が悪くなるだけで

な~んにも得しません

 

暴言吐く前に

不備のある書類を持ってきてしまった

自分を恥ずべきなんじゃないでしょうか

 

 

 

 

「人の負のオーラってしんどいね」

・・・こっちまで何か悪影響がありそうで

そばにいたくないですね・・・・・


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

行政書士は(法人でない限り)個人事業主です

一度受任した限りは業務に対する責任が生じます

 

例えば車庫証明であれば約束した期日までに申請

風俗営業許可であれば保全対象施設の調査

その他たくさんあります

 

もし業務に瑕疵が生じ、依頼主に損害が発生するようなことがあれば

これは一大事です

 

賠償責任補償制度という保険はありますが

失った信頼までは補償できません

 

会社であればもしかすると同僚や上司のフォローで

何とか切り抜けることはできるかもしれませんが

そういった甘えは禁物です

 

しっかり、慎重に確認を繰り返すことが重要です

 

 

 

 

「何かあったの??」

・・・・ないですよ。平時から心構えを備えておかないとです・・・・


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

昨日は車庫証明回りに絡めて

ご依頼頂いていた風俗営業許可の

変更届を出してきました

 

場所が大阪の都心部

それこそスナックラウンジバーが

所狭しと立ち並ぶメッカの地(;^_^A

 

所轄の保安係も手馴れており

手馴れすぎて郊外の保安係に輪を掛けて威圧的(;^_^A

 

書類を渡してしばらく待っていると

受付可能との事で

ついでにまだ経験がない変更承認申請についても

流れをお聞きしておきました

 

始めの対応とは違い

あくびを交えながらにこやかに

そして詳しく教えていただきました

 

自分の中で判然としなかったものが

少しだけですがはっきりとしたので

気分もすっきり

 

この世界

情報が大事といわれますが

まさにその通りです

 

 

 

 

 

「なんか所々毒吐いてない??」

・・・・ありのままですよ・・・・・・

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

先月申請した風俗営業許可の1号の申請についての

許可が下りましたので

申請者の方と共に所轄に交付を受けに行ってきました

 

問い合わせをお受けしてから

一か月以上も経ちますし

その間、お客様の聞き取りや

所轄へのヒアリング、店舗の測量に図面作成と

やることが多かったのもあり

無事に許可が下りて交付を受けるときはやはり感無量です

 

帰りに申請者であるお客様から菊菜を頂きました

 

 

 

開業前からご活躍されている先生達の

ブログを見ていて、お客様から感謝の気持ちを込めて

いろいろ頂いているのを見ていましたが

まさか自分がこの立場になろうとは・・・・(´;ω;`)ウゥゥ

 

これからも頑張っていこうと思うのでした!

 

 

 

 

 

「モノやれば何でもしてくれるの?」

・・・・そういう意味ではない!!!・・・・

 


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こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

今回は風俗営業許可のお話です

 

 

風営法の解釈運用基準が変わりました

大きなポイントはデジタルダーツや

シミュレーションゴルフの

扱いが変わったことです

 

従来は上記の機械は「ゲーム機」という

取扱いで、お店の床面積の10%以上を占めて

設置する場合は「ゲームセンター」としての

申請となっていました

 

例えば、主な営業はバーですが

そこに床面積の3分の1ほどを占める

台数のデジタルダーツ機を設置すると

1号営業(スナックなど接待飲食)ではなく

5号営業(ゲームセンター)としての

取扱いとなっていました

 

 

これが変わりまして

床面積の10%以上を設置しても

1号営業として申請できるようになりました

 

しかしそこには条件があり、それは以下となります

  1. 設置する機械全てを従業員が目視か監視カメラで確認することができること
  2. 他のゲーム機(風営対象機)を設置していないこと

 

今までバーを始めたいというお客様が

ダーツ機の設置を希望する場合は

床面積についてシビアにお伝えし

熟慮してもらっていましたが

これからは上記の条件を

守れば設置できるので

ハードルとしてはかなり下がったように見受けます

 

 

 

「日本国民全体のダーツレベルが上がるなぁ」

・・・・酔って投げるからそれはどうでしょねぇ・・・・

 


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