こんにちは
奥田行政書士事務所の奥田です
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店のお問い合わせ・ご依頼は
奥田行政書士事務所のホームページ(こちら)をクリックください
問い合わせのお電話を頂いたときに
良くお話を聞いていると
風俗営業許可が必要なのか
深夜酒類提供飲食店の届出なのか
取り違えて考えているお客様がいらっしゃいます
一つ目のチェックポイントは
「接待行為」があるかどうか(弊所HP「接待行為とは」を参照ください)
⇒接待行為があると風俗営業許可が必要です
二つ目のチェックポイント
「接待行為はない。しかし午前0時以降もお酒の提供をする」
⇒接待行為がないので風俗営業許可は必要ありません
しかし、午前0時以降お酒を提供する場合は
深夜酒類提供飲食店の届出が必要です
(主に提供するものが主食に類するもの以外)
三つ目のチェックポイント
「接待行為はない。午前0時前に閉店する」
⇒どちらも必要ありません
非常に簡単に書きましたが大きく考えるとこのようになります
後は個別に営業の形態をお聴きして最終確認の運びです
よく「風営許可とりたいんだけど」とお問い合わせいただき
現場でお話を詳しくお聴きすると
実は深夜酒類提供飲食店で十分
というケースがあります