【風営法】風俗営業許可か?深夜酒類提供飲食店か? | 風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ!

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風俗営業許可・車庫証明・建設業許可・一般種類小売免許・会社設立・遺言所作成・遺産分割協議書作成など様々お受けいたします

こんにちは

奥田行政書士事務所の奥田です

 

 

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店のお問い合わせ・ご依頼は

奥田行政書士事務所のホームページ(こちら)をクリックください

 

 

問い合わせのお電話を頂いたときに

良くお話を聞いていると

風俗営業許可が必要なのか

深夜酒類提供飲食店の届出なのか

取り違えて考えているお客様がいらっしゃいます

 

一つ目のチェックポイントは

「接待行為」があるかどうか(弊所HP「接待行為とは」を参照ください)

⇒接待行為があると風俗営業許可が必要です

 

二つ目のチェックポイント

「接待行為はない。しかし午前0時以降もお酒の提供をする」

⇒接待行為がないので風俗営業許可は必要ありません

しかし、午前0時以降お酒を提供する場合は

深夜酒類提供飲食店の届出が必要です

(主に提供するものが主食に類するもの以外)

 

三つ目のチェックポイント

「接待行為はない。午前0時前に閉店する」

⇒どちらも必要ありません

 

非常に簡単に書きましたが大きく考えるとこのようになります

後は個別に営業の形態をお聴きして最終確認の運びです

 

よく「風営許可とりたいんだけど」とお問い合わせいただき

現場でお話を詳しくお聴きすると

実は深夜酒類提供飲食店で十分

というケースがあります

 

 


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