(土日休日、1日8時間の会社の場合)
半日有給(4時間)を使った日に、4時間予定のところ、残業をして6時間働いてしまった場合はどうするの?
(回答)
2時間分残業となるため、2時間分の時間外手当を支払わなければなります。
8時間労働が義務付けられているのに、残業があれば、6時間しか働かなかった場合でも、2時間の残業として、手当を払います。
ただし、この場合、2時間分の単価は、100%でOKです。
参考 「割増賃金率の表」
割増対象 |
割増率を含めた支払額 |
法定時間外 |
125% |
法定時間外(60時間超) |
150% |
法定休日 |
135% |
深夜 |
25% |
法定時間外 + 深夜 |
150% |
法定時間外60時間超 + 深夜 |
175% |
法定休日 + 深夜 |
160% |
法定休日 + 法定時間外 |
135% |