(土日休日、1日8時間の会社の場合)

 

  半日有給(4時間)を使った日に、4時間予定のところ、残業をして6時間働いてしまった場合はどうするの?

 

(回答)

 

2時間分残業となるため、2時間分の時間外手当を支払わなければなります。

8時間労働が義務付けられているのに、残業があれば、6時間しか働かなかった場合でも、2時間の残業として、手当を払います。

 

ただし、この場合、2時間分の単価は、100%でOKです。

 

 

 

参考 「割増賃金率の表」

 

 

割増対象

割増率を含めた支払額

法定時間外

125%

法定時間外(60時間超)

150%

法定休日

135%

深夜

25%

法定時間外 + 深夜

150%

法定時間外60時間超 + 深夜

175%

法定休日 + 深夜

160%

法定休日 + 法定時間外

135%