相続登記は被相続人が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続きのことです。


不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。


そんな相続登記には3種類ありますのでここで説明します。


1つ目は遺言書による相続登記です。


遺言があれば、原則としてその遺言の記載内容にしたがって相続登記手続をすることになります。


2つ目は遺産分割による相続登記です。


これは相続人全員の協議で、誰がどの財産を相続するか決める場合です。


3つ目は法定相続による相続登記です。


遺産分割協議をしていない、遺産分割協議が不成立に終わったときなどに、法律の定めに従い法定相続分のとおりに登記します。


たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の2、2人の子がそれぞれ4分の1、4分の1ですから、この持分で登記されます。


この登記の特徴は、法律の規定通りの相続登記ですから、遺産分割協議書、実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。