【行政による保護名目での連れ去り】

 

2022年4月、外出中の母(85歳)が警察に保護されました。母も私も帰宅を希望しましたが、そのまま区の福祉課によりやむを得ない措置として、介護施設に送られました。それからも区の福祉課に面会や引き取りを要請しましたが、電話で2度僅かな時間母と話せただけ。母も帰りたがっていたのですが、妨害されて認められませんでした。

 

【行政による補助開始申立→後見への区分変更】

 

同年6月区の福祉課により、母の補助開始の申し立てがなされました。さらに8月、裁判所鑑定医による長谷川式認知症スケールは21点(20点以下が認知症の疑い)であったにもかかわらず、「病歴の詳細不明、アルツハイマー病による物忘れ(中核症状)と著しい自発性低下(周辺症状)のため、常時介助が必要な状態であり、自立した経済活動はできないと思われる」として補助から後見へと区分変更を申立てました。

 

【後見開始審判と即時抗告】

 

同年10月母に後見開始審判が下されたため、私は即時抗告をしました。その後も母とは会わせてもらえませんでした。

 

【抗告棄却と後見開始】

 

即時抗告から2年を経て、令和6年1月抗告は棄却され、後見開始が確定してしまいました。

この間、母とは全く会わせてもらえないままです。行政により虐待の疑いをかけられている(と言うより、虐待を捏造されている)ようですが、こちらの言い分は全く聞き入れられず、それどころか、虐待を認めないと面会許可はしない、と言われてしまいました。何故なら虐待があれば、行政による「やむを得ない措置」の対象となり、後見制度利用につなげられるからです。

どうやら私を母に会わせると認知症ではないのに後見を開始したことがわかってしまうからだと思われます。

 

【後見制度への疑問】

このような親子断絶を罷り通す行政のやり方と、強引に後見制度を使わせる運用に疑問を感じでいます。