弁護士による横領事件

 

 

また、専門職後見人による着服事件です。

返金したとの事ですが、本来は業務上横領であり10年以下の懲役にあたります。

あくまで、明るみになったのがこの1件であり、本来は福岡弁護士会が所属弁護士に同じ様に横領していないか、再発防止策をどうするのかを公表するべきです。

成年後見制度は、昨年障害者人権条約違反と指摘された通り、裁判所や士業団体の監督に問題がある制度です。

 

絶対に申立ないこと、自衛を講じる事が肝要です。

 

 

 

魚拓