法務省HPによれば、「成年後見制度」について、

「判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。」

と掲載されており、

建前上は、認知症や精神障害者を支援するための制度とされています。

 

 しかしながら、その実態は、当ブログの被害例にも掲載しているとおり、

曖昧な基準で、市長申し立て等により法定後見(保佐・補助)が開始されたり、後見人によって本人自宅が売却されたりしています。 

 

 また後見人による資産管理は、親族等に開示する義務がないため、杜撰な運用がなされていることも多々あります。それについて本人や親族が異議を唱えても、聞き入れられることはほぼ無く、実際には後見人(保佐人・補助人)が被後見人の意志を代行し、その人権を握る制度運用になってしまっています。

 

なお、日本の後見制度は、2022年9月には、「障害者の意思決定権を奪う差別的な制度だ」として国連から廃止勧告がなされています。