【事の起こり】

 

 2016年に、成年後見制度の補助開始の申立(※本人申立)により、両親に対して、弁護士が財産管理補助人として、社会福祉士が、身上監護補助人として着任しました。 

 当時両親の認知力は、長谷川式簡易知能評価スケール(以下HDS-Rといいます)で,30点満点中30点と26点でした。

後に両親宅で発見した申立書によると、権利擁護事業の「生活費のお届けサービス申込」がきっかけで、「後見申し込みの相談に来た」として記録されていました。そこから後見制度に取り込まれてしまったことが判明しました。

 

※HDS-Rの指標によれば、20点以下が認知症の疑いが高いと判定されています。 

この指標によれば、そもそも、両親は認知症ではなく、補助人申立そのものが、かなり無謀なものであったと考えらます。

 

【補助人就任後に起きたこと】

 

⑴   就任後、補助人らは、私達夫婦が両親から渡された過去の清算金(実家改築費用など)を搾取である、として異議を唱え、返還しないのであれば、不当利得返還訴訟を起こすと通知してきました。(2016年11月)そこで私達夫婦は、弁護士を探して調停を申立てましたが、折り合えず、結局補助人らは1年3ヶ月に亘る調停を、不成立にしました。(2018年12月)

 

⑵  そして色々と調べると、驚いた事に、自分達の調停代理人弁護士と補助人の弁護士が、密かに裏で繋がっている仲間であったということも分かってきました。

 

⑶  さらに両親は、補助人への報酬として毎月合計8万円(二人分)と、その他経費を取られていることにも不満を募らせました。

 

 【補助取り消し審判の申し立て】

 

私達は、両親の「制度から抜けたい」との願いを実現するために、裁判所に対して両親の自署の上申書を出し、補助取消の申立てを申請をしました。(民法第18条第3項 補助開始の審判等の取消し)

すると、裁判所は、「裁判所指定の精神科医」を受診して審判をすることになる、と連絡してきました。

 

 【鑑定結果と補助取り消しまで】

 

 実際に精神鑑定をすると、その裁判所指定の精神科医は、「こんな人が何でこの制度に入ったの?」と不思議がっていました。
実際、認知症でもなかったのに、制度を利用させられたのでした。(HDS-R30点と26点)

 結局、その指定医の鑑定を基に両親は後見制度から抜け出ることが出来ました。

両親の後見制度からの脱出は、私達家族の住む滋賀では初めてのケースだったようです。(2018年11月)

 

【後見制度脱出後に判明した運用の実態】

 

⑴   制度から脱出するには、高額の鑑定費用がかかります。(16万円/2名)

⑵   また、利用開始から成年後見制度から脱出するまでの2年間で、補助人への報酬などとして、両親の資産から、約200万円が支払わされていました。

 にもかかわらず、補助人が確定申告の手続きなどをしていなかったために、40万円の損失が発生。

⑶   申し立てにおける、権利擁護支援センター職員の強引な加入圧力。市の職員と弁護士の癒着。

⑷   文書の開示請求をして、地域包括支援センター職員の作成した偽造文書が補助人弁護士に渡されていたことも判りました。

⑸   さらに市職員が医師に後見用診断書を頼んだことなど、一丸となって制度加入を勧めていたことが判明。

 

【後見制度を抜け出た家族としての実感 】

 

この後見制度を利用させられて両親は、子供達との信頼関係を損ない、親戚や地域の方々との付き合いも薄らいでしまいました。親、兄弟姉妹、親戚縁者で誰も得した者はいません。

 後見制度は、士業が儲かっただけの制度。親の財産を合法的に搾取する制度でした。

          以上(2015年~2018年頃の出来事)

 

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