【傷病手当金】
業務外の病気やケガで会社を休んだ時に最長1年半受取れるお金
~条件~
①~④のすべてを満たす必要あり
①業務外での病気・ケガの療養及び休業である
労災の給付対象になるとダメ・美容整形もダメ
※自宅療養でもOK
②仕事に就くことができない
療養担当者(主治医?)の判断
③連続して3日間休んでしまった
上記の「3日間」は出勤日だったのか公休日だったのかは決まっていない
※4日目から給付対象になる
つまり、
金曜(出勤日だけど病気で休んだ)・土曜(公休)・日曜(公休)・祝日(公休)
とした場合、祝日以降働けないと判断されたら祝日分から傷病手当貰える
④休業している期間に給与の支払いがない
ただし、給与が支払われていたとしても
傷病手当金の額より少ない場合は差額を貰う事ができる。
これらを満たす人は
健康保険傷病手当金支給申請書を提出すると受け取ることができる
~支給される額~
1日あたりの金額は
支給日以前の12カ月間の平均月収÷30日×2/3
~対象外の人~
・上記①~④ににあてはまらない人
・任意継続中に発生した病気やケガである
~傷病手当金が支給停止になる場合~
・傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
・資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
・障害厚生年金か障害手当金が受けられるとき
・労災保険から休業補償給付を過去にも受けていた(受けている)とき
詳細は下に協会けんぽのリンク貼っているので確認しましょう
申請書もここから確認できます
以上
今日のひとこと:もし入院するってなったら公休を前日あたりにもってきて日数稼いで、有給使わずに会社休むのが一番いいのかなー。でも申請だるそう
参考:
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
☟書類提出方法はコチラ☟