シンジケートローン契約(Vol.30) | Life in the Lone Star State

シンジケートローン契約(Vol.30)

第30回は、Representationの各論(ii) Due Authorization と(iii) Due Executionについてです。

(ii) Due Authorizationとは、(これも問題になるのは法人の場合だけですが)その契約を締結することに関して、その法人の定款その他の内規に従って意思決定機関の承認を有効に取得しているということの表明保証です。

日本の会社法上は、日常の業務執行は代表取締役が行いますが、「多額の借財」については取締役会の決議が必要になります(取締役会設置会社の場合)。ただ、幾らが「多額」にあたるのかという点については必ずしも明確ではないため、通常シンジケーションを組むような案件の場合には、必ず取締役会の承認決議を取得してもらい、その議事録の写しをクロージングドキュメントとするのが実務のやり方です。アメリカでもCorporationの場合には概ね同じで、material contractの締結には取締役会の決議が必要とされています。

なお、Partnershipの場合には、General Partnerの承認があればそれが法人として有効なAuthorizationがあったということになります。

次に(iii) Due Executionとは、①その契約書が調印されたこと、及び②その契約書に調印した者がその法人を有効に代理又は代表して調印する権限を付与されたものであること、の2点に関する表明保証です。通常は、実際に調印する者のIncumbency Certificate(在職証明書)を徴求して、その者がどういう地位にあって従って調印する権限があるということを確認します。この点、日本の場合にはサインではなく印鑑なので印鑑証明で確認することになります。