電子メールのモニタリング
今日はWSJからこの記事。
Some Courts Raise Bar on Reading Employee Email
職場のPC上で行ったメールの送受信を雇用者がモニタリングすることの是非が、個人のプライバシーの保護との関係で問題になっているという記事です。
これまでのアメリカの裁判所の考え方は、職場のPCはその会社の所有物であり、そのPCのハードディスクや会社のサーバに保存されている情報についても雇用者はフルにアクセスが可能であるというものでした。ところが最近のいくつかの下級審の裁判例では、個人の承諾がないにもかかわらず、雇用者が無断でハードディスクに記録が残っていた個人のメールの送受信記録を閲覧することはプライバシー保護の観点から許されない(したがって、当該送受信記録は消去するべき)という判断がされたということです。
日本でも、職場で私用メールが禁止されているのはもちろん、外部にメールを送る際には必ず上司をCCに入れないといけないとか、専門部署がモニタリングできるようなシステムを導入していたりなど、メールによる秘密情報の流出には相当神経を使っていると思われます。
日本で過去にこのような措置の適法性がプライバシー保護との関係で争われたことがあるかは知りませんが、今後そういった問題意識がより顕在化してくるのかもしれません。
雇用者側としては、私用で職場のメールを使わないこと及び雇用者がメールのモニタリングを行うことについて、社員の承諾書を採用段階で取っておくということが今後必須になるのではないかと思います。
Some Courts Raise Bar on Reading Employee Email
職場のPC上で行ったメールの送受信を雇用者がモニタリングすることの是非が、個人のプライバシーの保護との関係で問題になっているという記事です。
これまでのアメリカの裁判所の考え方は、職場のPCはその会社の所有物であり、そのPCのハードディスクや会社のサーバに保存されている情報についても雇用者はフルにアクセスが可能であるというものでした。ところが最近のいくつかの下級審の裁判例では、個人の承諾がないにもかかわらず、雇用者が無断でハードディスクに記録が残っていた個人のメールの送受信記録を閲覧することはプライバシー保護の観点から許されない(したがって、当該送受信記録は消去するべき)という判断がされたということです。
日本でも、職場で私用メールが禁止されているのはもちろん、外部にメールを送る際には必ず上司をCCに入れないといけないとか、専門部署がモニタリングできるようなシステムを導入していたりなど、メールによる秘密情報の流出には相当神経を使っていると思われます。
日本で過去にこのような措置の適法性がプライバシー保護との関係で争われたことがあるかは知りませんが、今後そういった問題意識がより顕在化してくるのかもしれません。
雇用者側としては、私用で職場のメールを使わないこと及び雇用者がメールのモニタリングを行うことについて、社員の承諾書を採用段階で取っておくということが今後必須になるのではないかと思います。