初めて法律に関する事を書こうと思います。

 

今日の北海道新聞の「きたみ」欄に、今月1日から改正された

 

‘特定商取引法’について書かれていました。

 

今回の改正の主な点は

 

これまでは同法の対象は政令で定められた指定商品、指定労務に限られていたが、原則としてすべての商品、労務が法規制の対象になった。

 

一度断った家庭への再勧誘の禁止

 

大量の商品を購入した「過量販売」の際には契約後1年間は解約が可能になり、通常のクーリングオフの期間(8日)から大幅に延びた。

 

北見消費者協会の、訪問販売に関する相談のほとんどが、過量販売に関するものだそうです。

 

3人家族に対して20組以上の布団を買わされたり、複数の着物を購入させて総額1500万円かかったケースもあったとは驚きです。

 

今回の法改正に合わせ、日本訪問販売協会が定めた指針を上回ると法規制の対象になるので、今後、過量販売には消費者協会等に相談して、毅然とした対応をとる必要があるようです!