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~行政書士の不動産コンサルティング~

不動産会社に勤務する傍ら行政書士としても活動する著者が、日々の業務の雑感と、たまに不動産情報をお届けします。
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渋谷区神宮前の不動産店舗に向かうため、明治神宮前駅から裏原宿を10分ほど歩きます。

駅を降りて間もなく、ほんの数百メートル、5分程度の間ですが、

 

 

 

 

 

ふと目にしただけで、一気に10件の空き店舗が出ています。

少し前まで営業(またはコロナ自粛)していた店舗です。

やはり今年の衝撃は、店舗にとって相当なものだったと一目でわかる光景です。

 

退去されたテナントさんも苦渋の決断やご英断、様々な思いや事情があったろうと思います。

そもそも表参道・原宿は賃料も高いエリアですので、経営のかじ取りも難しい地域といえます。

そういう意味ではテナントの入れ替わりも多いエリアでもあるでしょう。

以前何気なく目にした、柳沢きみお氏の「sewing(原宿ファッション物語)」という、原宿は若者の夢とエネルギーに満ちた街である一方、その大半の夢が敗れ去る厳しい現実を描いた漫画を思い出しました。

しかし今回は、夢をつかんだ成功者や経営基盤のしっかりした企業、地道に長年営業してきた老舗まで、それこそ根こそぎ吹きさらしてしまいました。

しばらくは大家さんとしても気をもむ時期が続くかもしれません。

それでも、撤退を決断するテナントがある一方、これを機に好立地店舗を確保しようとする方もいます。

この街は、また新しい風を吹き込んでくれることでしょう。

 

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新型コロナウィルス対策として、事業者に対して家賃の一部を助成して事業の下支えをする家賃支援給付金の支給が実施されていることはご存じかと思います。

(申請に関しては行政書士がお手伝いすることができます。)

基本的には、令和2年3月31日及び申請時において契約が有効であることを示す書類(これらの期間を含む賃貸借契約書・更新契約書等)が必要です。

法定更新(自動更新)等により契約書などがない場合には、所定の「賃貸借契約等証明書」に貸主及び借主が署名する必要があります。

ところでこの賃貸借等証明書には、押印は必要ありません。

やろうと思えば勝手にサインして出すこともできるわけです。

(別途家賃の支払いに関する書類も出さなければならないのですが)

 

無事給付金の支給が決まると、貸主又は管理会社に、給付金振込のお知らせハガキが届きます。

賃貸人であるA社のもとに、あるテナントBに対する給付金振込のお知らせが届きました。

A社は、このBとは昨年の更新時に賃料変更や解約申入れ、その撤回等々のゴタゴタがあり、現時点で更新契約書は作成されていません。

ということは、BはA社が署名した賃貸借契約等証明書が必要なはずですが、A社はそのような話は聞いていません。

こ・れ・は?

 

A社は家賃支援給付金コールセンター(事務局)に連絡し、Bの当該申請についてどのような経緯で支給決定がなされたのか、回答を求めました。

1週間回答がありませんのでこちらから連絡すると、

「お申し出に基づき調査をし、不正受給ということが認められればしかるべき措置をとる。しかし、申請書類の開示、調査の結果等は回答できない。」ということでした。

コールセンターの方にかみついても、ということで家賃支援給付金を所管する中小企業庁総務課へ、でも同様の返答です。

 

A社からすれば、金銭的な損害や不利益を被る話ではありません。

しかし、A社としては気分のいいものではありませんし、A社の名をもって支給審査がなされる以上A社も全くの第三者ではない、と納得いきません。

これが不正受給となりBが給付金の返還を求められると、Bとしては経営上大きな圧迫となるでしょうが、それは貸主には知らされないのですね。

確かに、もし勝手に署名したというのであれば、貸主借主という関係の中で、信頼関係に影響する非行ともいえるでしょうが…これをもって契約解除までは厳しいでしょう。

やるのであれば、公文書開示請求や刑事告発ということになりますか。

(直接の被害を受けていないので告訴ではなく告発となりますね。)

結局、このテナントBと今後どうするのか、不良テナントとして解除の方向へ行きたいのか、契約は維持していくのか、A社の腹づもりによって、ですかね。

 

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東京都行政書士会新宿支部では、定期に区役所及び各出張所での無料相談を開催しています。

そのご相談者から改めてご依頼をいただく場合もあります。

 

今回は、住宅の賃貸借契約の更新を迎えたご相談者が、物件を管理する不動産業者から、

・普通賃貸借から「定期借家契約」への切り替え

・連帯保証人から保証会社への切り替え

・敷金償却条件の追加

などを通知されたようで、どうしたらよいかというご相談でした。

当然、契約条件というものは一方意思で変えられるものではなく、互いの合意がなければできません。

それぞれについてどういうものかご説明した後、

・意に沿わないものであれば拒絶の意思表示をすべきこと

・それによって契約上の不利益を生ずるものではないこと

などをアドバイスさせていただきました。

 

貸主である大家さんにとってもご事情があろうことは推測できます。

建物が古くなり、将来の建替えや大規模修繕、若しくは売却などを想定して、定期借家契約に切り替えていくことは必要な対策であること。

改正民法における個人連帯保証人の保護傾向が強まったことなどからも、事務的な機関保証の需要の高まり、など。

借主の側としても、本来であれば長年の貸し借りの関係からお互いの事情を考慮しあい、協議の余地もあったのかもしれません。

しかし今回は、不動産会社の担当者の対応に問題があったようです。

ご相談者によると、「貸主がこうと言ったらそれに従うのが当然」、「異を唱えるものなどいない」、など一方的にやり込めるような物言いだったそうです。

この担当者の態度に不信感をもったご相談者が、いろいろと相談先を訪ね、最後に我々行政書士会にたどり着いたのでした。

また今年はコロナ対策として家賃給付金等がありますが、その申請には有効期間内の契約書等の書類の添付が必要です。

これを盾に条件変更への承諾を求めるようなこともあったようです。

これは当然不当な行為です。

結局、諸々のやり取りに助言をさせていただきながら、従前と同様の内容で契約更新となりました。

 

不動産の管理担当者としても、管理物件の円滑な運用、貸主さんの意向実現のために尽力することは当然でしょう。

しかし今回は、その行動が逆の効果を生んでしまったのです。

特に定期借家への変更は、極端に言えば立ち退き交渉のようなデリケートなものではないでしょうか。

それにはある程度相手方も考慮できる交換条件も必要なケースもあるでしょう。

不動産業者の生意気な一言で片付けられる話ではありません。

 

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アパートやマンションを借りるとき、契約時にはまとまった契約金が必要になります。

敷金、礼金、前家賃(日割も含む)、仲介手数料、保険料など・・・

一つの物件を複数の不動産会社が取り扱っている場合、会社によって、契約金には若干の差異が生じます。

 

大家さんに対して支払う、敷金、礼金、前家賃等は一定ですが、損害保険料、保証会社の保証委託料などは、その不動産会社が取り扱う会社のものによって違いが出てきます。

この辺はある程度仕方のないところかもしれません。

しかし、保険や保証などもその事業者から不動産会社へリターンがありますので、損害保険料が不釣り合いに高い、事業用ではなく住居契約なのに保証料が高い、などの場合もあります。

「消臭抗菌費用」なども、以前爆発事故を起こした不動産会社のニュースがありましたが、1,000円程度のスプレーを撒くだけで10,000円位とるのでしょうか。

果たしてどれだけ効果があるのかわかりませんが。

さらに、「書類作成料」、「契約事務手数料」などと称して契約時に5,000円や10,000円などを徴収される場合があります。

これは本来、宅建業法で認められる報酬とは言えません。

以前東京都庁不動産業課に確認したところ、書類作成料や契約事務手数料などを徴収することは行政指導の対象となることも確認しています。

それでも実際に被害告発等がなければ、依然として不適切な請求は止みません。

このように、語弊を恐れず言えば、借主から小銭をかすめ取る体質の業者が少なからずあります。

不動産業者の評判はともかく、物件や貸主さんへの悪評につながらないか危惧します。

ある大手賃貸会社(FC店と思います)が、物件管理業者から出された契約金明細に対し、自社の請求書でやりもしない除菌消臭代を付加して入居者に請求していたことがありましたが、これはもはや犯罪です。

 

不動産会社から大家さんに対する契約金の支払明細には、敷金、礼金、前家賃などしかありません。

その他の費用は大家さんには関係ありませんので、大家さんには知られていないことが多いと思います。

大家さんの大切な資産、適切に扱われることを願います。

 

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不動産パートナー「日本不動産アドバイザーズ」のお隣

ちょっと有名な中華料理店、青山シャンウェイの系列店、「シャンウェイ フライドマスター店がこの10月にオープンしました。

(東京都渋谷区神宮前3-7-4)

独特の味付けで人気の揚げ物フライドチキンやお弁当のテイクアウトを中心に、店内で食事や立ち飲みもできます。

本店とは一味違う担々麺のラインナップや、本店ランチでたまに出てくる人気メニューだったシャンウェイカレーを常備。

昨日、仕事終わりに一杯飲んでいましたら、女性4人グループが本店の予約時間まで1杯、とウェイティングバーのようにさらっと飲んでいかれました。

 

青山シャンウェイ本店は、かつて「孤独のグルメ」にも登場した人気店。

たまに本店と間違えて来店される方もいらっしゃいますが、さすがの知名度ですね。

(シャンウェイ本店)

 

フライドマスター店の店舗は、以前、采遊という25年以上営業していたやはりファンの多い和食店でした。

日本不動産アドバイザーズ開業以来、10年以上懇意にしていただいていたのですが、大将が年齢的に引退を宣言していましたので寂しいところでした。

コロナ禍で原宿・表参道エリアも空き店舗が目立ってきたところですが、街に新たな灯がともるのはうれしいことですね。

 

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