深夜営業と深夜酒類営業の違い | 風営法専門の行政書士による風営法の裏話

風営法専門の行政書士による風営法の裏話

大阪で風営法を中心とした許認可を扱うネクサス行政書士事務所の代表 松井一敏が、実際の実務経験による風営法の裏話等を書きます!
夜のお仕事をされてる方に少しでも有益な情報を発信できればと思います!

ネクサス行政書士事務所、行政書士の松井です。

 

よく「深夜営業の許可を取ってください」と言われます。

 

ほぼ全員が「深夜酒類営業の届出」を意味してご依頼して下さるのですが

 

厳密に言えば「深夜営業」と「深夜酒類営業」は違います。

 

風適法上、深夜(0時以降)に営業する飲食店について、特段許可や届出等の手続は要求していません。

 

警察に対する手続が必要になるのは「深夜(0時以降)に酒類を提供する飲食店」に限ります。

業態としては、バーやバーラウンジ、スナック(女の子が接待する場合は風俗営業の許可が必要)等ですね。

 

ただし、主食を主に提供する店(寿司屋やお好み焼き屋等のお酒はあくまで付随的なものである営業)については深夜酒類営業の届出は不要です。

 

要するに、深夜にお酒を一切出さない店もしくは主食がメインのお店は保健所の飲食店営業の許可だけを取ればよいということになります。

 

ちなみに、警察に対して特段手続の必要のない「深夜営業飲食店」ですが、構造設備等に関しては、深夜酒類営業と同等の基準が風適法に定められています。

 

例えば、「店内に見通しを妨げる設備を設置してはならない」等です。

 

バーなんかではなく、例えばファミリーレストランのガストなんかはビールも飲めますが、あくまでご飯がメインの店なので、深夜酒類提供飲食店の届出は不要なわけです。

 

届出はいらないけれど、基準は守らないといけない・・・なんだかスッキリしないですが、そのような法律になっています。

 

あ、居酒屋に関しては様々な種類のご飯が食べられますが、0時以降営業するには深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。

 

これに関しては「居酒屋はお酒の提供がメインである」という大阪府警の見解が根拠となっています。

 

やりたいお店があるけど、どのような手続が必要なのか分からない場合、内容をヒアリングしてアドバイスさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください^ ^