明けましておめでとうございます。


2015年が浦安市民の皆様にとって素晴らしい一年となります様,

「市民の為にとことん働く!」をモットーに、全力で議会活動にあたって

参りますのでお困りごと・ご相談等ございましたら、これまで同様お気軽に

お声掛け下さい。


尚、以下 公職選挙法で挨拶状に関する規制がございますので、例年通り

頂戴した年賀状に答礼をさせて頂く形となる点ご容赦願います。

公職選挙法147条の2項
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

公職選挙法152条
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する 後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として 挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項に おいて同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号 に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。