「みんなの党 神戸市議団所属議員 逮捕」という極めて残念な事件が


発生した事態を重く受け止め、党所属議員として心よりお詫び申し上げます。





公人は清廉潔白であり続ける事が強く求められるので、私自身も各種法令


を始め、社会通念上の制約の遵守を強く心掛けながら活動しています。





自身で潔白を主張するだけでなく、客観的な裏付けとなる物としてして米国


査証(ビザ)が挙げられるかもしれません↓米国査証

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特に投資家ビザ(Eビザ)取得の為には「無犯罪証明書」が必須で、仮に多額の資産を有していても”犯罪歴”がある限りビザ発給要件を満たせないという観点では、「この人物 犯罪歴なし」という事を”日本国”が保障してくれたと言う事になります。 幸い帰国後も現時点まで”カネ・酒・異性”と言った3大トラブルにも巻き込まれる事なく活動してまいりましたが、今回の事件で失った党への信頼を取り戻すべく、これまで以上に法令順守を心掛けて参りますので何卒宜しくお願い致します。↓査証タイプ表示欄

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米国査証(Eビザ)に関する解説 

Eビザは被用者が自由にアメリカ国内で活動でき、会社の経営などにも関われるゆえに、その審査も非移民ビザの中では最も複雑で厳しく、申請に必要な書類も膨大です。 Eビザを申請するには、その申請のスポンサーとなる会社の50パーセント以上は、日本企業または日本人が所有していなければなりません。この会社のオーナーはアメリカ国外に住むか、もしくはE、L、H、Fビザ等(永住権では不可)でアメリカに住んでいることが条件となります。


Eビザはアメリカ合衆国と協定を結んでいる一定の国の会社にしか発行されず日本はその一つとなっています。つまり、一定の外国がアメリカに対して外国の会社が通商や投資をスムーズに行えることを目的にして発行されるビザなのです。 Eビザを申請するには、会社が実体のある貿易または投資をしていなくてはなりません。 「貿易」という定義について移民局は寛容で、国際的な銀行業務、法律業務、運送会社等も含むとしています。小さな会社やペーパーカンパニーではこのビザは発行されることはまずありません。そしてさらにEビザを申請するには、このビジネスによって現在、あるいは近い将来にアメリカ人を雇える規模であることが必要です。よって家族経営の会社や、単に株や不動産に投資しただけではEビザは発行されません。


Eビザは1回の申請で、有効期限5年間を上限として発行されます。しかし、Eビザの以上の条件を満たしている限り、延長し続ける事ができますので、HビザやLビザのように発行年数の上限がないのが有利なところと言えるでしょう。