今日は不動産業の資格について少々。


まず不動産業に従事する者において、代表格なのが宅地建物取引主任者という資格になります。


不動産業者を介して不動産の売買、賃貸契約を行う際、買主(借主)に対し重要事項説明書(35条書面)の説明と交付が必要になります。


この説明は売買(賃貸)契約書(37条書面)の締結前に必要で、説明も宅地建物取引主任者が主任者証を提示して説明(読み合わせ)をする旨、定められております。(宅地建物取引業法)


契約書自体は主任者の押印こそ必要ですが、説明(読み合わせ)自体は主任者でなくても可、となっております。


このことは契約自体は本人同士の取り決め、金額、引き渡し条件等が主だったものであり、専門の知識を有する者でなくても大丈夫でしょう、とした反面、重要事項説明書は資格をもった者が責任を持って説明しなければならないという事になります。


内容については、権利関係、法令上の制限、取引条件(代金、解除条件、違約条件等)、ローン条件等、買主(借主)にとって契約を行う上で重要な確認事項が含まれます。契約したが、希望の大きさの建物が建築できない、などのトラブルをなくす為に義務づけられております。


この資格は、不動産業に従事する全社員数の1/5が保有しなければならないと定められてます。従業員が11人いたら3人以上の宅地建物取引主任者が居なければならないという事です。


家を購入したことのある人は、あぁ何か読み合わせしてたなぁ~と思い出すはずです。


この重要事項説明書は記載事項が定められているので、購入業者によって内容が大きく異なるという事はありません。大手さんなどは共通のオリジナル書面を用いてるケースなどが有り、最低限の記載事項より細かくなっていることもあります。(細かいに越したことはありませんが・・・)


今後、住宅の購入をする方がおられましたら、ちょっとこのブログを思い出してみてください。あぁコレだ!って思うはず(^^)


今日はこの辺で・・・


それでは m(__)m