60歳以降も働く人へ | 経営戦略と人事戦略

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人創りは最強の経営戦略

65歳までの雇用継続が法制化され

更に定年を65歳以上に引き上げる会社も増えてきました。

高齢者を積極的に採用する会社が増えてきています。

今後は、重要な「働き手」になってきますからね。

 

 

 

人事制度の話をしているとき

ある社長さんから

「年金をもらっている人を採用すると年金はもらえなくなるの?」と聞かれました。

 

皆さんは、どう思われますか?

 

たとえば

今61歳で年金をもらっているAさんとBさんが

いたとしましょう。

 

Aさんは

会社に採用され、引き続き、社会保険(健康保険・厚生年金)

に加入して働いています。

給料は毎月30万円もらっています。年金は月10万円です。

ここでは雇用保険の給付は考えないことにします。

 

 

Bさんは

自営業として、自分で国民健康保険にかかっています。

1年間の売上は1億円です。年金は15万円もらっています。

 

 

では、年金がカットされるのは

Aさん、それともBさんどちらでしょうか?

両方ともカットされる?

 

私のブログに以前もこのことを書かせていただきました。

読まれた方がいらっしゃれば、「わかる、わかる」と

うなづいていらっしゃるかもしれませんね。

 

 

年金がカットされるのは・・・Aさんです。

 

「Bさんは1億円も稼いでいるのになぜカットされないの」と

思われた方もいらっしゃることでしょうが

 

Bさんは、年金にカットはされないのです。

 

 

それはなぜか?

 

それは、Bさんが会社に採用されずに

社会保険(厚生年金)にも加入していないからですね。

 

会社に採用されて、社会保険に加入する働き方を選択するから

年金はカットされるのです。

 

社会保険に加入しない働き方

だから、いくら稼ごうが、年金はカットされないのです。

 

要するに、社会保険に加入するかしないか

の問題ですね。

 

「Bさんは、年金がカットされないことはわかった」

「では、Aさんはどれ位カットされるのか」と思われている方

 

早速計算してみましょう。

 

Aさんは、毎月の給料が30万円(ボーナスはありません)

     年金は毎月10万円支払われています。

 

計算式は

(毎月の給料+毎月の年金額)-28万円<0の場合

年金はカットされません。

(毎月の給料+毎月の年金額)-28万円>0の場合

28万円を超えると超えた額の2分の1が

 カットされるのです。

  

 ではAさんを見てみましょう

 (30万円+10万円)-28万円=12万円

            12万円÷2=6万円(カット額)

    年金は

     10万円-6万円=4万円

     従って、4万円の年金が支給されるのです。

 

ここで言えるのは、社会保険(厚生年金)に加入しても

年金額と給与額を足したものが28万円を超えないようにすれば、年金のカットはされないことも分かりますね。

 

 

 

これは、65未満の人が対象の年金カットの計算です。

65歳を超えれば 28万円が46万円になり、もっと給料を増やしてもらっても46万円を超えなければカットされないということになります。

 

どうでしょうか?

 

 

今回は、給与額と年金額についての年金カットのお話をしましたが、実は、60歳以上65歳未満の方で、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給されている場合は、この額によっても年金がカットされますので注意してください。

 

これについては、次の機会にでもお話しします。

 

 

人事制度を構築するときは

この当たりもしっかり認識した上でつくる必要がありますね。

 

年金額と雇用保険から支給される給付額、そして給与としていくら支給すればよいかをシュミレーションして、手取りとして一番多い(良い)方法を提示してやることが大切ではないかと思います。

 

本日はここまで!!

 

ひと創りコンサルタント~社労士 大崎 節男