『無担保・無保証人でのお金の借り方』(その1) | 商工会・商工会議所等からセミナー講師として依頼されるために

『無担保・無保証人でのお金の借り方』(その1)

担保がなくても保証人がいなくてもお金を借りられる方法があります。

もちろん、消費者ローンやカードローンなどではありません。

れっきとした金融機関に借りることができるのです。

 

使える制度は2つ。

ひとつは、日本政策金融公庫の『新創業融資制度』

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/04_shinsogyo_m.html

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける制度です。

 

詳しくは、上記サイトを参照いただきたいのですが、これだけではわかりにくいと思いますので、できれば、日本政策金融公庫に詳細を尋ねるか、近くの商工会や商工会議所でも詳しく教えてくれます。

 

この制度を利用するにあたっての要件に「事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できる方」となっています。これはとても重要な用件であり、多くの方が勘違いされるところなので、次以降の機会にくわしく説明させていただきます。