独立系FP事務所 ネクストワン -20ページ目
【問題(26)】自筆証書遺言の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない。
>>正しい。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の中身についての有効、無効を判断するものではないため、検認後に有効、無効を争うこともできます。
また、封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。 
