【FP3級・相続】 問題(27)【問題(27)】相続税の課税価格の計算において,被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は,債務控除の対象となる。>>間違い。債務控除の対象になるのは、主に、以下の場合。。クレジットカードの未払金、医療費や生活費の未払金、公共料金未払金、固定資産税、個人住民税、健康保険料などです。