【FP3級・不動産】 問題(30) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(30)】自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。



>>正しい。

この特例は、マイホーム(居住用財産)を売ったとき、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるというものです。

ただし、特例を受ける条件の一つに、売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないことがあります。