【FP3級・ライフプラン】 問題(26) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(26)】弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け,報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱った。この行為が顧客利益を優先して行ったものである場合,弁護士法に抵触しない。



>>間違い。

FPは、あくまでも一般的な事例についての相談となり、各士業の独占業務に関しては、報酬の有無を問わず、行うことは出来ません。

通常、このような相談を受けた場合、弁護士等と顧客との間に入り、調整業務を行うこと、それがFPの本来の業務・役目のひとつでもあります。