>>間違い。
FPは、あくまでも一般的な事例についての相談となり、各士業の独占業務に関しては、報酬の有無を問わず、行うことは出来ません。
通常、このような相談を受けた場合、弁護士等と顧客との間に入り、調整業務を行うこと、それがFPの本来の業務・役目のひとつでもあります。