【FP3級・不動産】 問題(25)【問題(25)】不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち,建物を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象とならない。>>間違い。不動産所得の損失は、他の所得と損益通算できます。ただし、土地等を取得するための負債の利子分は除きます。ただし、建物取得用の負債の利子は、損益通算可能です。