【FP3級・相続】 問題(18) | 独立系FP事務所 ネクストワン

独立系FP事務所 ネクストワン

生活するために知っておいてほしいお金のはなし

【問題(18)】被相続人の孫が,すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった場合,その孫は相続税額の2割加算の対象者となる。



>> 間違い。


代襲相続とは、
本来、相続人になるはずだった人が、相続開始前に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度をいいます。

相続税額の2割加算とは、
相続、遺贈や贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額を加算することです。

ただし、代襲相続人となった孫は、2割加算は必要ありません。