建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合,その建築物またはその敷地の全部
について,敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、全部で12種類あります。
複数の用途にまたがる場合、どの用途の規定が適用されるというと、過半を超えるほうになります。
ただし、建ぺい率や容積率のように按分されるものもありますので中が必要です。
複数の用途にまたがる場合、どの用途の規定が適用されるというと、過半を超えるほうになります。
ただし、建ぺい率や容積率のように按分されるものもありますので中が必要です。