【FP3級・税金】 問題(15)【問題(15)】個人が一時払養老保険(10年満期)の満期保険金を受け取った場合,金融類似商品として,満期保険金と正味払込保険料との差益が源泉分離課税の対象となる。>> 間違い養老保険の満期保険金(額面金額)は、払い込んだ保険料(実際に支払った金額)との差益が、一時所得として総合課税されます。なお、一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合は、受取差益に20%の源泉分離課税(天引き?)となります。